再就職手当と就業手当について
12月に退職し、現在失業保険給付制限中です。初回認定日は2月8日で、次は5月です。
つい最近就職の内定をいただいたのですが、採用は4月1日からでした。
このまま就職すれば再就職手当を貰えると思うのですが、まだ2月中旬で4月まで無収入は経済的に苦しく、
3月の1か月間、派遣で週5日の8時間、働こうと思っています。
この場合、再就職手当か就業手当はどちらかもらえるでしょうか。
就職が決まっているのに、その前に働くことがどういう状況なのかわからないので教えていただけますか。
ご質問の場合は、派遣については「就業手当」が3月に働いた日数分に関して支給され、4月の就職後「再就職手当」が支給されることになるでしょう。

※ 離職理由(自己都合)による給付制限を受けていると思われますが、その前提で説明を続けます。


それぞれ支給要件があります。このケースで気を付けたいのは、以下の点です。

「就業手当」・・・待期(初めてハローワークに行って求職の申し込みをして7日間)を経過した後1か月以内は、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により仕事をしたこと。
※待期の終了日がいつか、ということがポイントになります。

「再就職手当」・・・4月1日から過去3年以内に再就職手当を受けたことがないこと。


他にも細かい要件はあります。また、手続き期間や手続き方法、提出書類なども注意点がありますので、ハローワークによく確認してください。
失業保険受給中のアルバイトの申告について
友人が失業保険を受給中でもアルバイトは週20時間以内におさめていれば
内職扱いで職安に申告はしなくてもいいと
別の友人から聞きアルバイトをしているのですが
同僚のドタキャンなどで、代わりに出勤して週20時間を越えていたのに
そのことを忘れ、申告をしていなかったみたいです。
そもそも週20時間以内であっても申告は必要だと思いますが
このような勘違いに後になってから気づいて申告をした場合
受給停止になりますか?
それとも不正受給の意図が無いということで受給分からバイト代を差し引かれるだけですみますか?
>内職扱いで職安に申告はしなくてもいい
ご友人は誰からお聞きになったのか……。
雇用形態はどんな形であれ、収入が発生すれば給付から差し引かれる、または停止されます。
認定日に提出する書類にも「内職の収入」を記入する欄もあり、収入を得た日・金額・何日分かを書くようになっています。
これは最初の説明会できっちり説明しているはずなので、「聞いていなかった」で通るとは……私は思えませんが。
失業保険について教えて下さい。
昨年9月末に自己都合で退職しました(派遣です)
その後、3ヶ月間の給付制限中に仕事(正社員)が決まり、再就職手当てを受給しました。
しかし再就職しましたが、体調不良の為1ヶ月半で再び退職しました。(1/5に入社し2/15退職)
退職した次の日にハローワークへ行き、離職証明書を提出し、再就職手当てを受給した後の残日数が45日あったので、あと2回認定日に来て下さいと言われました。
そこで質問なのですが、4/14が最終認定日なのですが、最近仕事が決まり15日から働く事になりました(派遣です)
この場合、14の最終認定日にハローワークへ行って最後の失業保険は受給できますか??
もちろん15日から働く事は伝えます。
回答よろしくお願いします。
実際に働き始めて給与が発生するまではアナタは失業者様です。
失業者様は失業給付によって保護されるべき生き物です。

13日までの分ですから問題ありません。
失業保険とアルバイトについて教えてください。
9月末でリストラになります。
失業保険は直ぐ貰えるハズ・・と思いますが、
実は休日アルバイトをしています。
このままだと職があると見なされて失業保険は貰えませんよね。。
(内緒にしてもバレる?)

だったら9月末でバイトも辞めれば失業保険を貰うことは出来ますよね?

もしくは、バイトを辞めなくても休んで収入が無い様にしておけば大丈夫でしょうか?(タイムカードはあるが出勤ゼロとか)
無収入でもタイムカード(籍)が存在していれば駄目でしょうか??
週3日(1日の労働時間は8時間まで)くらいのバイトだと就業しているとみなされないと思います。
バイトをしていても失業保険をもらえますが、収入のあった日と、時間をちゃんと申告しなければいけません。
収入があった日を申告しても減額にはなりますがもらえます。
もし、収入があって申告していないのがばれたら返還とその後の失業保険はもらえなくなります。
失業保険をもらうには離職票が必要で勤めている会社からもらうまで日数がかかります。
退職した翌日から手続きに行くまで収入があったかどうか聞かれます。
現在、前の会社を懲戒免職になり失業保険の申請中です。
7日+30日の給付制限中なのですが、4月から雇ってもらえそうな会社があり、
今月からパートでまず働かないかと言われています。
この場合、失業保険をもらうのは無理でしょうか?
そうですね、4月から本採用でそれまでパートで働くと言うことは、就職活動はしないということですね。
本来それであれば支給条件から外れます。
しかし、正しいことではないですが、4月から就職することを言わないで、しかも就職活動をして毎月の認定日にキチンと申告していれば(演技でも)受給することは可能です。ただ、パートの内容が時間によっては就職とみなされることがありますから下記の規制を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
補足
給付制限は3ヶ月ですからお間違いなく。
関連する情報

一覧

ホーム