結婚に伴う転居 失業保険について
11月に結婚、県外へ遠距離の引っ越しで通勤困難のため、9月末で退職しました。
会社から雇用保険被保険者離職証明書が届きました。
離職理由の具体的事情記載欄(事業主用)が「契約期間満了」と書かれています。
会社には「結婚に伴う転居」と伝えていたのですが、
具体的事情記載欄(離職者用)に「結婚に伴う転居」と記入したらいいでしょうか?
また私のような場合、3ヶ月の待機なしで失業保険を受給できますか?
ハローワークへの手続きは現住所か嫁ぎ先の住所かどちらに行けばいいのでしょうか?
ネットでいろいろ見ましたが、ちょっとよくわからなくて、私の場合はどうなるのだろう?
と思い質問させていただきました。
よろしくお願いします<(_ _)>
11月に結婚、県外へ遠距離の引っ越しで通勤困難のため、9月末で退職しました。
会社から雇用保険被保険者離職証明書が届きました。
離職理由の具体的事情記載欄(事業主用)が「契約期間満了」と書かれています。
会社には「結婚に伴う転居」と伝えていたのですが、
具体的事情記載欄(離職者用)に「結婚に伴う転居」と記入したらいいでしょうか?
また私のような場合、3ヶ月の待機なしで失業保険を受給できますか?
ハローワークへの手続きは現住所か嫁ぎ先の住所かどちらに行けばいいのでしょうか?
ネットでいろいろ見ましたが、ちょっとよくわからなくて、私の場合はどうなるのだろう?
と思い質問させていただきました。
よろしくお願いします<(_ _)>
まずは、ご結婚おめでとうございます!
私とケースと似ていたので回答させて頂きます。
私は、本当に契約満了で退職、同時に結婚→遠方へ引っ越ししました。
私の場合、雇用保険をかけていた年数が長かったので「契約満了」より「結婚に伴う転居」の退職理由の方が雇用保険の受給期間が長かった為、重要でした。
しかしハローワークへ行くと、契約満了の方が先になるので、「契約満了」という退職理由になるということで、残念ながら短い期間の受給になってしまいましたが、3か月の待機期間なしで、すぐに受給できました。
なので、どちらの退職理由でも待機期間はないと思います。
ハローワークでは、「結婚に伴う転居」と書いて、説明すれば良いと思います。あとはハローワークの判断になると思います。
結婚に伴う転居の目安は退職してから1か月以内で結婚→引っ越しらしいのですが、多少は融通がきくと思います。
その際、結婚、引っ越しが証明できる住民票(だったと思います)が必要になりますので、正確にはハローワークへ問い合わせされることをお勧めします。
また、現住所のハローワークへ行っても構わないですが、再度、転居先のハローワークへ手続きしに行かなくてはいけないので、転居後にハローワークへ行かれた方が一度で済むのでいいと思います。
蛇足で、私の友人の話ですが…
新婚旅行で支給日にどうしても行けなかったらしいのですが、それを認めて貰うのに大変だったと聞きました。(支給日の変更は余ほどの理由がないとしてもらえません)
最初にハローワークに行った曜日の4週間ごとに必ず通わないと行けなくなるはずですので、予定を考慮して最初に行かれた方が良いと思います。
それでは、無事に結婚、引っ越しが済みますように…お幸せに。
私とケースと似ていたので回答させて頂きます。
私は、本当に契約満了で退職、同時に結婚→遠方へ引っ越ししました。
私の場合、雇用保険をかけていた年数が長かったので「契約満了」より「結婚に伴う転居」の退職理由の方が雇用保険の受給期間が長かった為、重要でした。
しかしハローワークへ行くと、契約満了の方が先になるので、「契約満了」という退職理由になるということで、残念ながら短い期間の受給になってしまいましたが、3か月の待機期間なしで、すぐに受給できました。
なので、どちらの退職理由でも待機期間はないと思います。
ハローワークでは、「結婚に伴う転居」と書いて、説明すれば良いと思います。あとはハローワークの判断になると思います。
結婚に伴う転居の目安は退職してから1か月以内で結婚→引っ越しらしいのですが、多少は融通がきくと思います。
その際、結婚、引っ越しが証明できる住民票(だったと思います)が必要になりますので、正確にはハローワークへ問い合わせされることをお勧めします。
また、現住所のハローワークへ行っても構わないですが、再度、転居先のハローワークへ手続きしに行かなくてはいけないので、転居後にハローワークへ行かれた方が一度で済むのでいいと思います。
蛇足で、私の友人の話ですが…
新婚旅行で支給日にどうしても行けなかったらしいのですが、それを認めて貰うのに大変だったと聞きました。(支給日の変更は余ほどの理由がないとしてもらえません)
最初にハローワークに行った曜日の4週間ごとに必ず通わないと行けなくなるはずですので、予定を考慮して最初に行かれた方が良いと思います。
それでは、無事に結婚、引っ越しが済みますように…お幸せに。
2回目の同じ質問です。
給与からひかれる雇用保険について
事務職です。
基本給 17万
皆勤手当 2万
そこから 所得税 3480円 健康保険料 7790円 厚生年金保険 14582円 雇用保険料 1140円が引かれて、毎月手取り163008円でした。
それが 4月給与分(5月支給)から、雇用保険料が760円になっていました。
他は全くもって同じです。
ですので、手取りが380円増え、163388円になりました。
これって辞めた時に、もらえる失業保険も下がるのでしょうか?
交通費などは現金で手渡しです。
わかるかた 教えて下さい。
宜しくお願いします。
給与からひかれる雇用保険について
事務職です。
基本給 17万
皆勤手当 2万
そこから 所得税 3480円 健康保険料 7790円 厚生年金保険 14582円 雇用保険料 1140円が引かれて、毎月手取り163008円でした。
それが 4月給与分(5月支給)から、雇用保険料が760円になっていました。
他は全くもって同じです。
ですので、手取りが380円増え、163388円になりました。
これって辞めた時に、もらえる失業保険も下がるのでしょうか?
交通費などは現金で手渡しです。
わかるかた 教えて下さい。
宜しくお願いします。
基本給+皆勤手当は19万円で一定ですね?
3月分までは雇用保険料は19万円の0.6%で1140円、
4月から社員負担分の雇用保険料率が0.4%に変わったので雇用保険料は19万円の0.4%で760円
となり、計算は合っています。
失業保険は退職前6ヶ月の給与の平均(月19万円で変動なければ19万円)を元に計算されますので保険料率が下がっても受け取れる金額は変わりません。
3月分までは雇用保険料は19万円の0.6%で1140円、
4月から社員負担分の雇用保険料率が0.4%に変わったので雇用保険料は19万円の0.4%で760円
となり、計算は合っています。
失業保険は退職前6ヶ月の給与の平均(月19万円で変動なければ19万円)を元に計算されますので保険料率が下がっても受け取れる金額は変わりません。
出産一時金・出産手当金・失業保険について、教えてください。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。
私は現在23歳で、保育士をしています。
現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。
産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。
体の事を考え早めの退職を考えています。
12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?
また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。
長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。
私は現在23歳で、保育士をしています。
現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。
産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。
体の事を考え早めの退職を考えています。
12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?
また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。
長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
5月に出産し、現在育児休業中の者です。
長くなりますが、以下に回答いたします。
■出産一時金
まず、健保の加入について、以下の三通りが考えられます。
①被扶養者としてご主人の健保に加入(ただし年収が130万円未満であること。)
②それまで質問者様が加入していた健保に継続加入(原則2年、会社負担分だった半額分も自己負担に。)
③国民健康保険に加入
質問者様は12月退職を考えているとのことですので、12月まではご自身の勤め先の健保に、平成22年1月からご主人の健保に加入するとよいと思います。(平成22年の所得が130万円を超えないようご注意ください!)
出産一時金は、加入されている健保から支払われますが、質問者様が元の健保に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、元の健保に申請することも可能です。(国民健康保険を除く)
健保によっては基本金額(現在は38万円)より多く給付してもらえるところもありますので、ご主人の健保と元の健保で確認してみましょう。ちなみに当たり前ですが二重に申請することは出来ません。
■出産手当金
質問者様が12月で退職した場合、支給の対象にはなりません。
勤め先の健保に1年以上加入していて、仕事を継続し、産休を取得した場合は以下のとおり支給されます。
産前6週間(予定日から数えて42日、出産が早まれば短縮、遅れれば延長)、産後8週間(出産の翌日より56日)の日当
※計算式 : 月給÷30=日給、 日給×3分の2×日数=支給金額
■失業保険
妊娠が理由で退職し、再就職する気があればもらえます。
ただ、妊娠中では職探しなんてできないですよね?
その場合、退職後30日たったらハローワークで失業給付の延長手続きを行ってください。(4年まで延長可能)
産後落ち着いた頃、ハローワークで失業給付金をもらう手続きを行い、就職活動をスタートさせてください。
事業主は育休の申出や取得を理由に解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないとあります。
法律で定められた労働者の権利であって、不当な扱いを受けた場合は労働局雇用均等室等に相談すれば指導されるはずです。
でも職場の状況や仕事内容、人間関係など、育休取得の障害は多々ありますよね。
どうかお体を大切に、元気な赤ちゃんを産んでください!
長くなりますが、以下に回答いたします。
■出産一時金
まず、健保の加入について、以下の三通りが考えられます。
①被扶養者としてご主人の健保に加入(ただし年収が130万円未満であること。)
②それまで質問者様が加入していた健保に継続加入(原則2年、会社負担分だった半額分も自己負担に。)
③国民健康保険に加入
質問者様は12月退職を考えているとのことですので、12月まではご自身の勤め先の健保に、平成22年1月からご主人の健保に加入するとよいと思います。(平成22年の所得が130万円を超えないようご注意ください!)
出産一時金は、加入されている健保から支払われますが、質問者様が元の健保に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、元の健保に申請することも可能です。(国民健康保険を除く)
健保によっては基本金額(現在は38万円)より多く給付してもらえるところもありますので、ご主人の健保と元の健保で確認してみましょう。ちなみに当たり前ですが二重に申請することは出来ません。
■出産手当金
質問者様が12月で退職した場合、支給の対象にはなりません。
勤め先の健保に1年以上加入していて、仕事を継続し、産休を取得した場合は以下のとおり支給されます。
産前6週間(予定日から数えて42日、出産が早まれば短縮、遅れれば延長)、産後8週間(出産の翌日より56日)の日当
※計算式 : 月給÷30=日給、 日給×3分の2×日数=支給金額
■失業保険
妊娠が理由で退職し、再就職する気があればもらえます。
ただ、妊娠中では職探しなんてできないですよね?
その場合、退職後30日たったらハローワークで失業給付の延長手続きを行ってください。(4年まで延長可能)
産後落ち着いた頃、ハローワークで失業給付金をもらう手続きを行い、就職活動をスタートさせてください。
事業主は育休の申出や取得を理由に解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないとあります。
法律で定められた労働者の権利であって、不当な扱いを受けた場合は労働局雇用均等室等に相談すれば指導されるはずです。
でも職場の状況や仕事内容、人間関係など、育休取得の障害は多々ありますよね。
どうかお体を大切に、元気な赤ちゃんを産んでください!
失業保険について。次のようなケースは「特定受給資格者」に当てはまりますでしょうか?
現在契約社員
1回更新して2年目
来年3月末で契約更新しない予定
理由は待遇の大幅変更(ダウン)
年齢は現在30歳
以上ですが、特定受給資格者にあてはまって120日の給付なのか、それとも一般で90日の給付なのか、どちらになりますでしょうか?
現在契約社員
1回更新して2年目
来年3月末で契約更新しない予定
理由は待遇の大幅変更(ダウン)
年齢は現在30歳
以上ですが、特定受給資格者にあてはまって120日の給付なのか、それとも一般で90日の給付なのか、どちらになりますでしょうか?
【補足を読んで】
まず、事業主から「極端な賃下げ等労働条件の不利益変更」について話があった際に主様は不承諾の意思を申し出ましたか?
それをせずに「自分から退職を申し出た」のであれば自己都合退職になると思われます。
不利益変更に不承諾を示したが会社が聞き入れず、結果として退職せざるを得なくなったのであれば、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと」に該当し「特定受給資格者」になり得ると思われます。
-------------
「自らの意志で契約更新しない」のですから、自己都合退職となり「特定受給資格者」には当てはまりませんが。
年齢は30歳でも雇用保険加入期間が5年未満では、特定受給資格者でも給付日数は90日ですよ?
jazzpopsrockさん
まず、事業主から「極端な賃下げ等労働条件の不利益変更」について話があった際に主様は不承諾の意思を申し出ましたか?
それをせずに「自分から退職を申し出た」のであれば自己都合退職になると思われます。
不利益変更に不承諾を示したが会社が聞き入れず、結果として退職せざるを得なくなったのであれば、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと」に該当し「特定受給資格者」になり得ると思われます。
-------------
「自らの意志で契約更新しない」のですから、自己都合退職となり「特定受給資格者」には当てはまりませんが。
年齢は30歳でも雇用保険加入期間が5年未満では、特定受給資格者でも給付日数は90日ですよ?
jazzpopsrockさん
今月末付で30年勤めた会社を辞めます。11月1日に健康保険などを返還しますが、それ以降の健康保険や失業保険、年金などアドバイスをいただきたいのです。ちなみに来年2月より自身で商売をする予定です。
11月1日で社会保険の被保険者資格を喪失しますので、
・厚生年金→国民金第1号加入:退職後14日以内に市役所で手続き。保険料月額24年度14,980円です。
・健康保険→①今までの会社の健康保険組合の任意継続:健康保険組合に20日以内に手続き、ただし保険料は今までの2倍に
会社負担分がなくなるため。
②国民健康保険に加入:退職後14日以内に手続き。
健康保険にしましては、市役所でいくらくらいになるか試算をしてもらい、任意継続とどちらが良いかを検討ください。
来年2月からも自営業であれば、そのまま変わらず。
会社組織に(法人)になれる場合には、社会保険適用事業所となりますので、厚生年金と健康保険になります。
・厚生年金→国民金第1号加入:退職後14日以内に市役所で手続き。保険料月額24年度14,980円です。
・健康保険→①今までの会社の健康保険組合の任意継続:健康保険組合に20日以内に手続き、ただし保険料は今までの2倍に
会社負担分がなくなるため。
②国民健康保険に加入:退職後14日以内に手続き。
健康保険にしましては、市役所でいくらくらいになるか試算をしてもらい、任意継続とどちらが良いかを検討ください。
来年2月からも自営業であれば、そのまま変わらず。
会社組織に(法人)になれる場合には、社会保険適用事業所となりますので、厚生年金と健康保険になります。
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