出産、育児の為、失業保険延長手続きをしました。
期限が迫ってるので、延長解除をしようと思うのですが、給付制限期間はありますか?
子供の預け先が、自宅から車で40分ぐらいの実家の母親で
も大丈夫でしょうか?
また、求職活動には資格試験も含まれると書いてあり、私は昨年から国家試験を受験して、一部合格で今年も他の科目を受験するつもりなのですが、この事は報告した方がいいですか?
質問がたくさんになりすいません。
どれかだけでもいいので、よろしくお願いします。
>期限が迫ってるので→何の期限?
給付制限3ヶ月は期間延長手続きをして期間が3ヶ月以上になればもうありません。
子供の預け先が40分位の実家であってもあなたが働けるのであれば何も問題はありません。
就職に有効な国家資格試験の受験は求職活動に含まれますのでハローワーク報告してください。
出産による退職について
入社1年未満で妊娠し、産休はとれないと言われました。
その場合、退職してもらうことになるかも、と言われたのですがこれは普通なのでしょうか…。
私は復帰を考えていたので困っています。
ちなみに今の会社では契約社員という立場です。

8月に里帰りする事を伝えているのに7月に今後のことについて話すと
言われかなり不安な毎日です。
このまま退職させられてしまうと失業保険の資格もありません。
せめて休職扱いにしてほしい!と思ってるのですがやっぱり難しいんですかね…。
本当に毎日考えてしまって憂鬱になります。
上の子を妊娠中働いていた会社がそうでした。
同じように契約社員で入社1年未満。
入社1年以上じゃないと産休は取れませんといわれ、退職せざるを得なくなりました。
やっぱり会社の規則なので休職扱いは難しいんじゃないでしょうか。
ダメ元で一度会社に問い合わせてみては?
産休は無理なので無給ですが。
失業保険の事ですが、昨年6月1日からパートに出ており、妊娠を理由に辞めることになったのですが、雇用保険を1年以上払った上で失業保険が貰えると読みましたが、今年の5月31日付け退職では1年になりますか? それとも6月1日で1年?という事で6月1日以降に退職したほうがいいのですか?
所定労働時間が週30時間以上なら、正社員と同じ扱いで、6ヶ月でいいんですが。

5月31日で1年になりますね。
ちなみに、雇用保険でいう「月」は、退職の日からさかのぼっていきます。
「5月31日~5月1日」「4月30日~4月1日」……。

妊娠・出産で働けない間は、受給できませんので、受給期間延長の手続きを。
扶養と雇用保険(失業保険)の申請
出産に向けて仕事を辞めることになりました。
旦那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。

まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。
離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!?

ここまではわかりました。
問題は扶養です。

扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない…
しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない…

ここで疑問だったんです。
受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。
もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない…

これだったら国保に入った方がいいのでしょうか?

すみません。わかっていないので教えてください!!
健康保険の扶養に入る手続きでは離職票は写しで良いです。ご主人の会社か健康保険協会に確認してください。
年収以外の要件があるらしく、扶養に入ることが出来るかどうかは協会によって違うらしいのでなんとも言えませんが、扶養に入ることができなくて国民健康保険に切り替えるしかなかった場合は手続きすれば一定期間は保険料の減免を受けられる可能性があるので市区町村の国民健康保険課などに問い合わせてみてください。
国民年金も保険料払込の猶予を受けることが出来るはずです。後で払うことも出来ますし、払わなくても良いです。払わないままだと将来の年金の受け取り額が若干少なくなりますが、それほど大きくはないかもしれ・・・こちらは年金事務所へ問い合わせてみてください。

受給期間延長の手続きは働けなくなった日から30日が経過したら手続きできます。ですので、本質的には退職日とは関係ありません。ただし、手続きが可能になってから1ヵ月以内に手続きしなければ給付制限が付くというペナルティが課せられるようですから、退職日の翌日から30日経ったら早めに手続きをしてください。

病気で延長をする場合は診断書が必要なのですが、妊娠されている場合にも何か証明する書類が必要かもしれないのでハローワークに問い合わせましょう。
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