主人の会社の健康保険組合に加入していますが、失業保険受給時に脱退しないと何か罰則等がありますか?
会社を退職し、主人の会社の健康保険組合の健康保険に加入していますが、、失業保険受給時は脱退し、国民健康保険に加入しなければいけません。
その後、失業保険受給が終了すればまた、会社の健康保険組合に加入できます。
お恥ずかしい話ですが、主人がその手続きをするのを忘れていたようで、(私もまったく気づきませんでした。病院に通院していないので、健康保健証を使うことがなくて・・・)もうすぐ、失業保険受給期間が終わってしまいます。
失業保険受給期間が終わってからでも、脱退⇒再加入の手続きをふんだ方がいいのでしょうか?
もし、そのままにしていれば、何か罰則のようなものがあるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、回答よろしくお願い致します。
会社を退職し、主人の会社の健康保険組合の健康保険に加入していますが、、失業保険受給時は脱退し、国民健康保険に加入しなければいけません。
その後、失業保険受給が終了すればまた、会社の健康保険組合に加入できます。
お恥ずかしい話ですが、主人がその手続きをするのを忘れていたようで、(私もまったく気づきませんでした。病院に通院していないので、健康保健証を使うことがなくて・・・)もうすぐ、失業保険受給期間が終わってしまいます。
失業保険受給期間が終わってからでも、脱退⇒再加入の手続きをふんだ方がいいのでしょうか?
もし、そのままにしていれば、何か罰則のようなものがあるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、回答よろしくお願い致します。
失業保険(雇用保険)と健康保険とは別個のもの。
会社を退職した時、任意継続健康保険(会社負担の保険料も払う)か
国民健康保険のどちらかを選ぶことになる。
失業保険の受給とは無関係。
前にいた会社の健康保険には再加入などできない。
何か勘違いされてませんか。
失礼しました。扶養扱いなのですね。
受給できる失業保険が年間で130万円以上だと扶養家族から
外れる場合があります。
実際問題として忘れていて何もないのならそのままでいいのでは。
おおきな声では言えませんが・・・・・・
ですから、失業保険
会社を退職した時、任意継続健康保険(会社負担の保険料も払う)か
国民健康保険のどちらかを選ぶことになる。
失業保険の受給とは無関係。
前にいた会社の健康保険には再加入などできない。
何か勘違いされてませんか。
失礼しました。扶養扱いなのですね。
受給できる失業保険が年間で130万円以上だと扶養家族から
外れる場合があります。
実際問題として忘れていて何もないのならそのままでいいのでは。
おおきな声では言えませんが・・・・・・
ですから、失業保険
寿退職→入籍の期間が空いてしまうのですが、その場合、どういった手続きをとるのが最良の手段でしょうか?
因みに、3/31退職予定、2ヶ月後には入籍することを考えています。
現在婚約中で婚約者とは遠距離恋愛ということもあり、退職後婚約者のもとに引越しし、2ヵ月後あたりに入籍を考えています。
結婚後は、彼の収入で生計を立てていくつもりですが、
退職後に前年までの所得税の支払いが必要だときいたんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
また、こういった自己都合退職の場合、失業保険などの補助を受けることは可能なのでしょうか?
恥ずかしながら、現在貯蓄もあまりない状態ですので、出来る限り彼にも負担をかけず、
自分の力で支払って行きたいとは思っているのですが、
退職→入籍間で生じる、国民年金への変更やその他の手続きなどに関して、無知の状態ですので、
詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか?
幸い、会社の人事部にはまだ退職届が受理されていない状態ですので、今からでも撤回することは可能です。
出来る限り早い段階で、彼との生活を送りたいと思う反面、退職届を撤回し、仕事をもうしばらく続けていった方がいいのか、
迷っている状況です。
どなたか、アドバイスいただける方、よろしくお願いします。
因みに、3/31退職予定、2ヶ月後には入籍することを考えています。
現在婚約中で婚約者とは遠距離恋愛ということもあり、退職後婚約者のもとに引越しし、2ヵ月後あたりに入籍を考えています。
結婚後は、彼の収入で生計を立てていくつもりですが、
退職後に前年までの所得税の支払いが必要だときいたんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
また、こういった自己都合退職の場合、失業保険などの補助を受けることは可能なのでしょうか?
恥ずかしながら、現在貯蓄もあまりない状態ですので、出来る限り彼にも負担をかけず、
自分の力で支払って行きたいとは思っているのですが、
退職→入籍間で生じる、国民年金への変更やその他の手続きなどに関して、無知の状態ですので、
詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか?
幸い、会社の人事部にはまだ退職届が受理されていない状態ですので、今からでも撤回することは可能です。
出来る限り早い段階で、彼との生活を送りたいと思う反面、退職届を撤回し、仕事をもうしばらく続けていった方がいいのか、
迷っている状況です。
どなたか、アドバイスいただける方、よろしくお願いします。
今まで就職されていたのでしたら、昨年までの所得税については年末調整で行われています。今年分を来年役所で行いましょう。
それまでの健康保険や年金は1、国民年金+国民健康保険に入る(自分で申請に行きます。前年の収入に応じて払う金額が違います)2、今就職している会社の健康保険の任意継続(出来ない会社ももしかしたらあるかもしれませんが、大体可能です。今まで保険料の半分は会社が払っていたのですが、これを自分で払うことになります)の2種類があります。どちらがお得かはあなたの今までの収入や会社の状況で変わるので調べたほうがいいでしょう。
さらに自己都合でも失業保険を貰うことが可能です。ただし、退職後一週間の待機、その後ハローワークに手続きに行って更に三ヶ月待った後、失職状態が確認されれば、受給が可能です。その際、今勤めている会社から離職票をもらう必要があります。また、入籍して彼の扶養に入った場合ですが、失業保険が受け取れないことがあります。これは彼の会社によって異なってきますが、扶養手当と失業保険の2度取りを防ぐためです。ですので、失業保険を受け取るためには、彼の扶養から一度抜ける必要があります。その際、また健康保険は自分で払わなくてはいけません。どちらにせよ、彼の扶養にすぐ入れば出費も少ないですが、もらえるお金も少ないということになります。あなたが今までどれくらいのお給料を貰っているのかにもよりますので、会社の人事や健康保険組合の人と話してみたほうがいいですよ。
それまでの健康保険や年金は1、国民年金+国民健康保険に入る(自分で申請に行きます。前年の収入に応じて払う金額が違います)2、今就職している会社の健康保険の任意継続(出来ない会社ももしかしたらあるかもしれませんが、大体可能です。今まで保険料の半分は会社が払っていたのですが、これを自分で払うことになります)の2種類があります。どちらがお得かはあなたの今までの収入や会社の状況で変わるので調べたほうがいいでしょう。
さらに自己都合でも失業保険を貰うことが可能です。ただし、退職後一週間の待機、その後ハローワークに手続きに行って更に三ヶ月待った後、失職状態が確認されれば、受給が可能です。その際、今勤めている会社から離職票をもらう必要があります。また、入籍して彼の扶養に入った場合ですが、失業保険が受け取れないことがあります。これは彼の会社によって異なってきますが、扶養手当と失業保険の2度取りを防ぐためです。ですので、失業保険を受け取るためには、彼の扶養から一度抜ける必要があります。その際、また健康保険は自分で払わなくてはいけません。どちらにせよ、彼の扶養にすぐ入れば出費も少ないですが、もらえるお金も少ないということになります。あなたが今までどれくらいのお給料を貰っているのかにもよりますので、会社の人事や健康保険組合の人と話してみたほうがいいですよ。
厚生年金についての質問です。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。
ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。
私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。
ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。
私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
お尋ねの場合、
1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)
2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。
1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。
たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。
会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?
*補足拝見*
通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。
失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)
2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。
1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。
たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。
会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?
*補足拝見*
通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。
失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
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