出産一時金、手当、失業保険について質問です。
----------------------------------------------
産休9月23日~12月29日
出産予定11月3日
会社の次回更新10月16日~4月15日(半年更新の期間社員)
健康保険証は平成23年11月16日所得
-----------------------------------------------
私は会社に産休後、育休を申請したところ、
育休はあげれないので、産休後働いてほしいとの事でした。
でも産休後働いたとしても、
来年の4月16日からは更新出来ないと言われました。
-----------------------------------------------
子供の保育園は6か月後から受けてくれるので、
産休後も出勤出来ないため、
欠勤で続けても良いとの事です。
-----------------------------------------------
会社からは次回の更新せずに、
旦那の家族扶養に入った方がお得との事なので、
辞めた方が良いと推薦されました。
勿論私が同意の上でです。
-----------------------------------------------
出産する前から【自分都合】もしくは【会社都合】で辞める場合は
出産一時金、出産手当金、失業保険はもらえますか。
失業保険って自分から辞める場合ももらえるんでしょうか。
貰えるとしたらいつからいつまで貰えるのでしょうか。
-----------------------------------------------
----------------------------------------------
産休9月23日~12月29日
出産予定11月3日
会社の次回更新10月16日~4月15日(半年更新の期間社員)
健康保険証は平成23年11月16日所得
-----------------------------------------------
私は会社に産休後、育休を申請したところ、
育休はあげれないので、産休後働いてほしいとの事でした。
でも産休後働いたとしても、
来年の4月16日からは更新出来ないと言われました。
-----------------------------------------------
子供の保育園は6か月後から受けてくれるので、
産休後も出勤出来ないため、
欠勤で続けても良いとの事です。
-----------------------------------------------
会社からは次回の更新せずに、
旦那の家族扶養に入った方がお得との事なので、
辞めた方が良いと推薦されました。
勿論私が同意の上でです。
-----------------------------------------------
出産する前から【自分都合】もしくは【会社都合】で辞める場合は
出産一時金、出産手当金、失業保険はもらえますか。
失業保険って自分から辞める場合ももらえるんでしょうか。
貰えるとしたらいつからいつまで貰えるのでしょうか。
-----------------------------------------------
出産手当金は育休を取得される方が貰えますから、その前に退職されたら出ません。
一時金は退職後に旦那の扶養になれば、そちらから出ます。
雇用保険は、退職された日から一か月経過してから、職安で、期間延長の手続きをされた方がいいかと思います。
辞めたから貰えるのではなく、新しい仕事を探すために、その間の無収入になるから頂けるお金です。働く意思が無ければ貰えません。妊娠中は働けないとみなされるので、皆さん出産されてから再就職できるように期間を延長するんですよ。
ご自身で調べてみてください。
一時金は退職後に旦那の扶養になれば、そちらから出ます。
雇用保険は、退職された日から一か月経過してから、職安で、期間延長の手続きをされた方がいいかと思います。
辞めたから貰えるのではなく、新しい仕事を探すために、その間の無収入になるから頂けるお金です。働く意思が無ければ貰えません。妊娠中は働けないとみなされるので、皆さん出産されてから再就職できるように期間を延長するんですよ。
ご自身で調べてみてください。
失業保険と扶養について教えて下さい。よくある質問かもしれませんが、全くわからず困っています。
私は今年3月末で退職しました。結婚にともない、新しい職場探しのため退職しました。
区役所に行った時に『失業保険もらうつもりなら扶養にはいれません』と言われ、国民健康保険に加入しました。
ハローワークにいき、失業保険の申請に行った時に『扶養だから、受給出来ないことはありません』と言われました。
再度、区役所に尋ねると『失業保険もらうなら扶養は無理です!!』と言われました。
彼の会社に尋ねると『扶養になれます』と言われました。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も『扶養になっても受給できます』と答えたられたそうです。
結局、私は彼の扶養に入れるのか教えて頂きたいです。今年1月~3月までの収入は約50万程度です。
すいません。宜しくお願いします。
私は今年3月末で退職しました。結婚にともない、新しい職場探しのため退職しました。
区役所に行った時に『失業保険もらうつもりなら扶養にはいれません』と言われ、国民健康保険に加入しました。
ハローワークにいき、失業保険の申請に行った時に『扶養だから、受給出来ないことはありません』と言われました。
再度、区役所に尋ねると『失業保険もらうなら扶養は無理です!!』と言われました。
彼の会社に尋ねると『扶養になれます』と言われました。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も『扶養になっても受給できます』と答えたられたそうです。
結局、私は彼の扶養に入れるのか教えて頂きたいです。今年1月~3月までの収入は約50万程度です。
すいません。宜しくお願いします。
区役所で、健康保険の被扶養者の条件について聞くのはおかど違いです。
区役所には、あなたの旦那さんの会社が加入している健康保険の条件なんて判るわけありません。
一般論で、無理だ!と言っているのかも知れませんが。
ハローワークで受給説明会の際、雇用保険受給資格者証を渡されます。
これに、基本手当日額が印字されています。
普通、雇用保険の基本手当日額が3,611円未満なら、受給中も健康保険被扶養者になれます。
きびしい健康保険組合だと、それ以下でも受給中はダメなところ、3ヶ月の待機中もダメなところがあるようですが。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も、というのも変ですね、尋ねる相手が違います。
旦那さんの会社の健康保険担当者をとおして、健康保険の保険者(健康保険組合とか、健保協会)にもう一度ちゃんと聞いてください。
①待機中はOK,受給中はダメだったら、一旦ご主人の健康保険被扶養者届けを出して、健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を区役所に返却して下さい。
受給中は健康保険被扶養者の保険証を返却して国民健康保険に入りなおし、受給が終わったら再度被扶養者届けを出して国民健康保険証を返却。
②待機中もダメ、と言われたら受給が終わるまで国民健康保険に加入しておくしかありませんね。
③待機中も受給中もOKだったら一番簡単で、保険料もタダ、健康保険被扶養者の健康保険証を提示して国民健康保険証を返却して下さい。
今年1月~3月までの収入は約50万程度・・10月からの半年で100万程度だったのなら、基本手当日額が3,611円以上になる可能性もありますね。
その場合は①か②のパターンになってしまいます。
健康保険被扶養者になっている間は、国民年金第3号被保険者です。
保険料はどちらもタダです、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
国民健康保険に加入している間は、国民年金第1号被保険者として、年金保険料14,460円/月も納付しなければなりません。
厳密に言うと、その月末時点で加入資格がどうだったか、で保険料が発生するので、被扶養者届けの「扶養になった日」の日付などは気をつけていて下さい。
区役所には、あなたの旦那さんの会社が加入している健康保険の条件なんて判るわけありません。
一般論で、無理だ!と言っているのかも知れませんが。
ハローワークで受給説明会の際、雇用保険受給資格者証を渡されます。
これに、基本手当日額が印字されています。
普通、雇用保険の基本手当日額が3,611円未満なら、受給中も健康保険被扶養者になれます。
きびしい健康保険組合だと、それ以下でも受給中はダメなところ、3ヶ月の待機中もダメなところがあるようですが。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も、というのも変ですね、尋ねる相手が違います。
旦那さんの会社の健康保険担当者をとおして、健康保険の保険者(健康保険組合とか、健保協会)にもう一度ちゃんと聞いてください。
①待機中はOK,受給中はダメだったら、一旦ご主人の健康保険被扶養者届けを出して、健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を区役所に返却して下さい。
受給中は健康保険被扶養者の保険証を返却して国民健康保険に入りなおし、受給が終わったら再度被扶養者届けを出して国民健康保険証を返却。
②待機中もダメ、と言われたら受給が終わるまで国民健康保険に加入しておくしかありませんね。
③待機中も受給中もOKだったら一番簡単で、保険料もタダ、健康保険被扶養者の健康保険証を提示して国民健康保険証を返却して下さい。
今年1月~3月までの収入は約50万程度・・10月からの半年で100万程度だったのなら、基本手当日額が3,611円以上になる可能性もありますね。
その場合は①か②のパターンになってしまいます。
健康保険被扶養者になっている間は、国民年金第3号被保険者です。
保険料はどちらもタダです、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
国民健康保険に加入している間は、国民年金第1号被保険者として、年金保険料14,460円/月も納付しなければなりません。
厳密に言うと、その月末時点で加入資格がどうだったか、で保険料が発生するので、被扶養者届けの「扶養になった日」の日付などは気をつけていて下さい。
失業保険について詳しい方教えてください
29歳女です
旦那の転勤に同行する事になりましたが、新しく住む地でこどもが保育園に入れず、私は3月31日付で退職しました
正社員で9年勤めました
平均月収は18万円程でした
こどもは延長保育のない幼稚園に入ったので、私もしばらくは働くのが難しいですが、頃合いをみて働きたい意志はあります
先日離職票等が会社から届き、資料にもひととおり目を通したのですが、わからない点があるので教えてください
①旦那の会社から健康保険や年金に関する書類を提出されるように言われているがこれは失業保険とは関係ないのか?
(失業保険受給中は扶養に入れない?)
②扶養に入れない場合、健康保険証はどのようになるか?
③扶養に入れない場合、年金は3号ではなく、1号になるのか?
③受給期間があけた際、旦那の会社で扶養に入るための手続きをしなければならないか?
29歳女です
旦那の転勤に同行する事になりましたが、新しく住む地でこどもが保育園に入れず、私は3月31日付で退職しました
正社員で9年勤めました
平均月収は18万円程でした
こどもは延長保育のない幼稚園に入ったので、私もしばらくは働くのが難しいですが、頃合いをみて働きたい意志はあります
先日離職票等が会社から届き、資料にもひととおり目を通したのですが、わからない点があるので教えてください
①旦那の会社から健康保険や年金に関する書類を提出されるように言われているがこれは失業保険とは関係ないのか?
(失業保険受給中は扶養に入れない?)
②扶養に入れない場合、健康保険証はどのようになるか?
③扶養に入れない場合、年金は3号ではなく、1号になるのか?
③受給期間があけた際、旦那の会社で扶養に入るための手続きをしなければならないか?
まず根本的に働く気の無い方、働くことができる環境の無い方は
失業保険の受給対象外です。
ただ午前中のみのパートを探すなど
働く気があり求職もしていくと言うならば受給は可能です。
(他にも細かい条件はありますが・・・)
受給が可能として
①旦那の会社から健康保険や年金に関する書類を提出されるように言われているがこれは失業保険とは関係ないのか?
(失業保険受給中は扶養に入れない?)
→健康保険と年金に関しては失業保険給付日額が3,612円以上の場合は扶養に入ることができません。
おそらく給付日額がオーバーしますから健康保険と年金は扶養に入ることはできません。
税金の扶養はまた別です。
毎年1月1日から12月31日に支給された給与等のうち
課税対象額の合算が103万未満ならば扶養に入ることができます。
(この中には失業保険は含みません。自営業などはまた別の計算です。)
②扶養に入れない場合、健康保険証はどのようになるか?
→国民健康保険に加入することになります。
失業保険が3ヶ月の給付制限なく受給できた場合は
前職を退職した翌日から国民健康保険に加入になりますので、
前職に社会保険資格喪失証明書を発行してもらってください。
それを市町村役場に持参します。
③扶養に入れない場合、年金は3号ではなく、1号になるのか?
→国民年金1号に加入になります。
②と同じく社会保険資格喪失証明書を市町村役場に持って行ってください。
③受給期間があけた際、旦那の会社で扶養に入るための手続きをしなければならないか?
→自動で扶養に入ることができるわけではありません。
扶養に入りたいならば手続をしてください。
今のうちから失業保険を受給終了後に扶養に入る場合は
どのような書類が必要かをご確認ください。
ご参考までに。
失業保険の受給対象外です。
ただ午前中のみのパートを探すなど
働く気があり求職もしていくと言うならば受給は可能です。
(他にも細かい条件はありますが・・・)
受給が可能として
①旦那の会社から健康保険や年金に関する書類を提出されるように言われているがこれは失業保険とは関係ないのか?
(失業保険受給中は扶養に入れない?)
→健康保険と年金に関しては失業保険給付日額が3,612円以上の場合は扶養に入ることができません。
おそらく給付日額がオーバーしますから健康保険と年金は扶養に入ることはできません。
税金の扶養はまた別です。
毎年1月1日から12月31日に支給された給与等のうち
課税対象額の合算が103万未満ならば扶養に入ることができます。
(この中には失業保険は含みません。自営業などはまた別の計算です。)
②扶養に入れない場合、健康保険証はどのようになるか?
→国民健康保険に加入することになります。
失業保険が3ヶ月の給付制限なく受給できた場合は
前職を退職した翌日から国民健康保険に加入になりますので、
前職に社会保険資格喪失証明書を発行してもらってください。
それを市町村役場に持参します。
③扶養に入れない場合、年金は3号ではなく、1号になるのか?
→国民年金1号に加入になります。
②と同じく社会保険資格喪失証明書を市町村役場に持って行ってください。
③受給期間があけた際、旦那の会社で扶養に入るための手続きをしなければならないか?
→自動で扶養に入ることができるわけではありません。
扶養に入りたいならば手続をしてください。
今のうちから失業保険を受給終了後に扶養に入る場合は
どのような書類が必要かをご確認ください。
ご参考までに。
関連する情報