6ヶ月間、求職活動して、7ヶ月間新しい職場で勤めました。
具合を悪くしたので、これを期に辞めようと考えているのですが、
社会保険加入が1年未満なので、職業訓練などを学ぶことはできないのでしょうか?
求職活動中は、失業保険をいただきながら生活費に当てていました、、、、、
雇用保険に6ヶ月以上加入かつ以下の条件に当てはまれば特定理由離職者として失業給付がもらえるかもしれません。

2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

ただ具合を悪くしたため、だけでは認定されないかもしれません。
仕事を続けるのが困難であるという証明になるものがあればいいのかもしれませんが。(運送業なのに腰を痛めて荷物が運べない等)

数年前で今の制度とは違うのでどの事項に当てはまったのかはわかりませんが、2年半勤めていた会社を自己都合で辞めたのですが退職理由に体調を崩したことであると伝えたら病院の領収書を持ってきてくださいと言われ数回分の領収書を持って行ったところ待機期間無しになりました。
当時は制度も知らずそういうものだと思いそれでおわったので詳細はわかりませんが何らかの書類の提出はあるかもしれません。
現在、神奈川県の中小企業で事務員として勤めています。
この度、訳あって大阪に引越しの予定です。
そこで退職についてお尋ねしたいのですが…
現在の会社は2週間前に退職の旨を伝える事になっていると思うのですが、
今まで見ていると、退職を社長に「今月いっぱいで辞めさせて頂きたい」と伝えると、
「じゃあ、もう明日から来なくても良いから」って感じなのですが、
この場合、雇用保険や失業保険等はどうなるのでしょうか?

出来れば早急に教えて頂きたいです!
お願いします!
補足について

結論は、自己都合退職にしかなりません。
受給は引越し先の大阪のハローワークで手続きをする事になります。

3ヶ月の給付制限があります。

>退職を社長に「今月いっぱいで辞めさせて頂きたい」と伝えると、「じゃあ、もう明日から来なくても良いから」って感じ
要は、「退職願」に対して、退職日を通知したという事になります。有休残等があれば、それを消化できるように書面にて提出したほうが良いと思います。

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>雇用保険や失業保険等はどうなるのでしょうか?
どうなるとはどういうことでしょうか?
なにを聞きたいのでしょうか?
失業保険と職業訓練について
10月末に会社を辞めます(自己都合)
自己都合ですので、約3ヶ月後から失業保険をもらえる様になると思いますが、この場合どうなりますか??

10月末退職

11月下旬から年末までアルバイト(雇ってもらえたら)

2月に県外へ引越し

3月後半から8月頃までアルバイト

※もちろんアルバイトで雇ってもらったら、ハローワークへ申告します。


もしこのスケジュール通りになったとしたら、失業保険はいつから貰えるのでしょうか?(アルバイトなので期間中は雇用保険に入れないと思いますが、受給できますか??)
あと、10月の退職から時期が経ってますが、職業訓練に申し込むことはできるのでしょうか??

検索などしましたが、いまいち理解できませんでした……
宜しく御願い致します(>_<)
おそらく第一回めが二月分支給からだと思います。
ハローワークで確認して下さい。
教えてくれますよ。
職業訓練は、始まる月が決まってます。
三ヶ月コース、半年コース、一年コースとかあるはずです。
通常4月を基本に始まるはずだと思います。途中から入れませんね。
例えば、質問者は、11月開始の職業訓練を受ければいいのでは、ないでしょうか。
試験も定員もあるので、ハローワークで聞いて下さい。
辞める前に決めとくと楽です。
その間に就職探せばいい。
頑張ってね。
失業保険をもらうにあたって住民票は必要ですか?
2009年11月に4年半勤めていた会社を辞めました。
11月16日からバイトを始めて、入社と同時に雇用保険にも加入できました。
1月15日でそのバイトを辞める予定です。
失業保険は前の会社と合算で頂けると聞きました。

今大阪に住んでいて、いつ実家に帰るか分からないので住民票は広島のままなのですが
失業保険を受ける場合住民票の登録は大阪に移さないといけないのか分かる方教えていただけますでしょうか。
現住所の住民票が必要です。
職業安定所は担当エリアが決まっている為、給付手続きは戸籍のある場所で受けなければなりません。

大阪で給付を受けるなら住所を大阪へ移す必要があります
この場合、職業訓練を受けて失業保険延長できないですか?
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。

友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)

2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?

通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?

ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。

私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?

基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
公共職業訓練と求職者支援訓練の違いです。
ご参考までに


<対象者>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格者(雇用保険に加入していて失業給付金を受けられる人)
求職者支援訓練 :雇用保険受給資格のない人

<訓練実施主体>
公共職業訓練 :公共職業訓練校ないしは同校から委託された訓練機関
求職者支援訓練 :企業や学校、NPOなど

<訓練ジャンル>
公共職業訓練 :広範囲に亘り、生産加工系も多い
求職者支援訓練 :事務系やサービス関係が多い

<訓練費用>
公共職業訓練 :基本的に受講料は無料だが、1年以上など長期のものは、有料
求職者支援訓練 :基本的に無料
注意
ただし、テキスト代や工具代、作業服、保険料などは実費負担となります。

<失業給付>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のある方が一定の残日数を残して受講開始すると訓練修了まで延長給付される
求職者支援訓練 :基本的に失業給付なし

<職業訓練受講給付金>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のない人が例外的に公共職業訓練を受講すると、所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
求職者支援訓練 :一定の所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる

■ 「職業訓練受講給付金」の概要

ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練及び公共職業訓練を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。
<支給額>
職業訓練受講手当(月額10万円) 通所手当(経路認定された交通費)
<支給対象者>
以下の全てに該当する方が対象となります。
① 雇用保険被保険者ではない方、または雇用保険の求職者給付を受給できない方
② 本人収入が月8万円以下の方
③ 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下の方(ただし、申請者本人以外の「年金」収入は除く)
④ 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
⑤ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑥ 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦ 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
⑧ 同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
⑨ 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当。
(※2)「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
(ご注意ください!)
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。

ちなみに公共職業訓練には実は2種類あって
<①施設内訓練>
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の施設内訓練(ポリテクセンターのアビリティーコース)と都道府県立公共職業訓練校の施設内訓練とがあります。
似たようなものですが、いずれも訓練校の常設・直営訓練です。
常設訓練なので、近辺の中小企業の中には訓練内容をよく理解し修了生の仕上がりレベルもよくわかった上で訓練校に直接求人を出し継続的に採用している場合すらあります。訓練期間も6か月以上と長く、従って一般的に就職率は高いです。

<②委託訓練>
都道府県立の公共職業訓練校が、民間企業や専門学校などに「委託」して数ヶ月間の職業訓練を実施させることがあり、これを「委託訓練」と言います。
委託訓練も立派な公共職業訓練であり、訓練延長給付など各種特典もそのまま適用されます。
ただし、実際の訓練は専門学校などで行われますので、見かけ上、求職者支援訓練と見分けがつかないことがあるので、注意が必要です。
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