失業保険についてお聞きします。
今の働いている場所を辞め、隣の県へ移動し就職した場合は
隣の県から失業保険をもらえるのでしょうか?
今の働いている場所を辞め、隣の県へ移動し就職した場合は
隣の県から失業保険をもらえるのでしょうか?
隣の県からもらえますよ~。
ただ今働いている職場を辞めた時に、きちんとそこの管轄のハローワークに行って下さいね。
そして引越しなどで住民票を移動してから就職した場合
そこの管轄のハローワークに「就職が決まりました」と言う事になります。
ただ今働いている職場を辞めた時に、きちんとそこの管轄のハローワークに行って下さいね。
そして引越しなどで住民票を移動してから就職した場合
そこの管轄のハローワークに「就職が決まりました」と言う事になります。
父の働いている会社なんですが
健康保険
年金
失業保険
をかけてくれてないんですよ。
父に訴えればといったら、辞めさせられたら怖いから言えない。といいました。どうにかできないでしょうか。
ちなみに製材業です。
健康保険
年金
失業保険
をかけてくれてないんですよ。
父に訴えればといったら、辞めさせられたら怖いから言えない。といいました。どうにかできないでしょうか。
ちなみに製材業です。
雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険の各種労働保険・社会保険の強制適用の事業所であるのに加入手続きをしていない事業所が少なくないため、労基署、社会保険事務所などは未手続事業所を把握し、訪問指導などで手続の促進活動をしています。とりあえず、労基署や社会保険事務所に未手続事業所として把握されているのか確認してみてはいかがでしょうか。把握されているのであれば会社が指導に従うか、役所側が強制的に加入させる手続を取るか、とりあえず待ってみても良いのではないかと思いますし、把握していなければ確認したことにより、未手続事業所として把握されるかもしれません。
お勤め先が強制適用の事業所ではなく、任意適用の場合には、任意に加入するかは自由ですから未手続事業所としての指導等はしてもらえません。その場合には仕事に就く前に提示された各種保険加入という条件に反するとして会社側と争うということになりますから、辞めさせられたら怖いというお父様のご意見を考えると対処は難しそうです。
ただ、製材業ということですから、労災保険・雇用保険については、法人ではなく個人事業であっても強制適用の事業所となり、健康保険・厚生年金保険についても、個人事業かつ従業員5人未満でなければ強制適用の事業所となると思います。強制適用の事業所にお勤めでも、労働条件によっては適用除外であることもありますが、いわゆる正社員であれば適用除外にはなりません。
>kosyukaido10さん
>健康保険と厚生年金は法人かどうか、によります。
>法人なら「強制適用」です。
>自営業(個人事業)の場合は、農林畜産業等は適用除外です。
>製材業は、農林畜産業等に含まれると思います。
>雇用保険は週20時間以上の勤務時間があれば、適用されます。
一般製材業であれば少なくとも労災保険料率表では木材又は木製品製造業に分類されるので、労災・雇用保険においては農林畜産業等にはあたらないと思いますし、健康保険・厚生年金保険においても同様に製造業に分類されるものと思います。仮にお考えの通り林業とすると、雇用保険も個人事業で5人未満の従業員であれば任意適用となるので、週20時間以上の勤務時間でも適用されるとは限らないということになります。
>kosyukaido10さん 編集日時:2009/4/17 00:22:03
>あまり当てにならないことを、かかないようにしてね。
>あいかわらず、書いたものに間違い・モレがありますよ。
回答内容をばっさりと変更してますね。製材業を農林畜産業に含まれると思うと書いたり、農林畜産業に含まれるのに雇用保険が常に強制適用かのごとく書く人の方が当てにならないと思いますが。それに間違い・モレがあると書いていますが、具体的に該当部分を指摘せずにこのようなことを書くのは誹謗中傷と大差ないですよ。間違い・モレの具体的な箇所を指摘してください。
>製材業といっても、様々な分野があり、農林水産大臣の承認・認定を
>受けている製材工場もあります。
>製造業なら、経済産業大臣管轄ですから、どちらの性格が強いかにより
>業種分類が異なります。
JAS制度での製造工場の認定・承認は農林水産大臣が行っていましたが、認定・承認を受けた製材工場が本来製造業であるのに農林水産業の正確が強いといって農林水産業に分類されるというようなことが起こりうるということでしょうか?製材業の様々な分野のうちで業種として林業と分類されると思われるような分野をお教えいただけますか?
>編集日時:2009/4/19 15:57:42
>たとえば、森林組合の製材工場は製造業といえるのか?
>これには、「素材生産業」という立派な分類があります。
>産業分類では、林業に属します。
素材生産業なら林業ですね。しかし、森林組合の製材工場を素材生産業と分類するのですか?立木を購入し、伐木して主として素材のまま販売するのが素材生産業ではないでしょうか。製材工場を有する森林組合の報告などでも、事業内訳として森林整備事業、素材生産業、製材業と表示したりしますよ。森林組合が所有していようとも事業所ごとに保険関係が成立するのですから、工場の部分は製造業分類されるのではないでしょうか。組織全体をどう分類するかではないですから。
>また「製材基礎統計」は、どこの役所が出しているのか、ご存知なのかな??
>これは、林業分野の統計であり、製造業の統計ではない。
農林水産業が所管の林業行政に資するためにとっている統計の対象だからといって林業になるわけではないでしょう。現在は素材需給統計、合単板統計、木材チップ統計とともに一本化して木材統計に名称を変更していますが、名称変更をした理由は「日本標準産業分類の製材業及び木製品製造業に属する経済活動を営む事業所を対象として、素材及び木材の生産に関する基本的事項を把握する調査であることにかんがみ」です。つまり統計の対象は製造業に分類される事業所です。
お勤め先が強制適用の事業所ではなく、任意適用の場合には、任意に加入するかは自由ですから未手続事業所としての指導等はしてもらえません。その場合には仕事に就く前に提示された各種保険加入という条件に反するとして会社側と争うということになりますから、辞めさせられたら怖いというお父様のご意見を考えると対処は難しそうです。
ただ、製材業ということですから、労災保険・雇用保険については、法人ではなく個人事業であっても強制適用の事業所となり、健康保険・厚生年金保険についても、個人事業かつ従業員5人未満でなければ強制適用の事業所となると思います。強制適用の事業所にお勤めでも、労働条件によっては適用除外であることもありますが、いわゆる正社員であれば適用除外にはなりません。
>kosyukaido10さん
>健康保険と厚生年金は法人かどうか、によります。
>法人なら「強制適用」です。
>自営業(個人事業)の場合は、農林畜産業等は適用除外です。
>製材業は、農林畜産業等に含まれると思います。
>雇用保険は週20時間以上の勤務時間があれば、適用されます。
一般製材業であれば少なくとも労災保険料率表では木材又は木製品製造業に分類されるので、労災・雇用保険においては農林畜産業等にはあたらないと思いますし、健康保険・厚生年金保険においても同様に製造業に分類されるものと思います。仮にお考えの通り林業とすると、雇用保険も個人事業で5人未満の従業員であれば任意適用となるので、週20時間以上の勤務時間でも適用されるとは限らないということになります。
>kosyukaido10さん 編集日時:2009/4/17 00:22:03
>あまり当てにならないことを、かかないようにしてね。
>あいかわらず、書いたものに間違い・モレがありますよ。
回答内容をばっさりと変更してますね。製材業を農林畜産業に含まれると思うと書いたり、農林畜産業に含まれるのに雇用保険が常に強制適用かのごとく書く人の方が当てにならないと思いますが。それに間違い・モレがあると書いていますが、具体的に該当部分を指摘せずにこのようなことを書くのは誹謗中傷と大差ないですよ。間違い・モレの具体的な箇所を指摘してください。
>製材業といっても、様々な分野があり、農林水産大臣の承認・認定を
>受けている製材工場もあります。
>製造業なら、経済産業大臣管轄ですから、どちらの性格が強いかにより
>業種分類が異なります。
JAS制度での製造工場の認定・承認は農林水産大臣が行っていましたが、認定・承認を受けた製材工場が本来製造業であるのに農林水産業の正確が強いといって農林水産業に分類されるというようなことが起こりうるということでしょうか?製材業の様々な分野のうちで業種として林業と分類されると思われるような分野をお教えいただけますか?
>編集日時:2009/4/19 15:57:42
>たとえば、森林組合の製材工場は製造業といえるのか?
>これには、「素材生産業」という立派な分類があります。
>産業分類では、林業に属します。
素材生産業なら林業ですね。しかし、森林組合の製材工場を素材生産業と分類するのですか?立木を購入し、伐木して主として素材のまま販売するのが素材生産業ではないでしょうか。製材工場を有する森林組合の報告などでも、事業内訳として森林整備事業、素材生産業、製材業と表示したりしますよ。森林組合が所有していようとも事業所ごとに保険関係が成立するのですから、工場の部分は製造業分類されるのではないでしょうか。組織全体をどう分類するかではないですから。
>また「製材基礎統計」は、どこの役所が出しているのか、ご存知なのかな??
>これは、林業分野の統計であり、製造業の統計ではない。
農林水産業が所管の林業行政に資するためにとっている統計の対象だからといって林業になるわけではないでしょう。現在は素材需給統計、合単板統計、木材チップ統計とともに一本化して木材統計に名称を変更していますが、名称変更をした理由は「日本標準産業分類の製材業及び木製品製造業に属する経済活動を営む事業所を対象として、素材及び木材の生産に関する基本的事項を把握する調査であることにかんがみ」です。つまり統計の対象は製造業に分類される事業所です。
日払いアルバイトを探しています。
41才男性です。
現在は転職活動中です。
所持金が少なくなってきたので、活動資金を確保したいと思い、 日払いアルバイトを利用して当座のお金を得ようと考えています。
(失業保険の給付開始まではあと2か月ありますので)
求人誌で探していくつか面接や登録会に行くのですが、なかなか仕事にありつけません。
40代男性で、資格や免許なし、未経験OKの日払いの仕事って、何があると思いますか?
(週払いでもよいです)
倉庫内作業などをメインに応募しているのですが、なかなか仕事がまわってきません。
41才男性です。
現在は転職活動中です。
所持金が少なくなってきたので、活動資金を確保したいと思い、 日払いアルバイトを利用して当座のお金を得ようと考えています。
(失業保険の給付開始まではあと2か月ありますので)
求人誌で探していくつか面接や登録会に行くのですが、なかなか仕事にありつけません。
40代男性で、資格や免許なし、未経験OKの日払いの仕事って、何があると思いますか?
(週払いでもよいです)
倉庫内作業などをメインに応募しているのですが、なかなか仕事がまわってきません。
日払いを希望する理由は何でしょうか?
1ヶ月も所持金が続かないということでしたら、ハローワークで生活費の借入を申し込めたと思いますので、そういう制度を利用した方が良いのでは・・・?
アルバイトをするにしても、日払いはコンスタントに仕事がないと思いますので、就職活動に支障のない夜や早朝の普通のバイトに応募した方が収入が良いように思います。
1ヶ月も所持金が続かないということでしたら、ハローワークで生活費の借入を申し込めたと思いますので、そういう制度を利用した方が良いのでは・・・?
アルバイトをするにしても、日払いはコンスタントに仕事がないと思いますので、就職活動に支障のない夜や早朝の普通のバイトに応募した方が収入が良いように思います。
失業保険について質問です。
12月24日に退職します。自己都合になります。
来年3月12日に出産を控えていて、失業保険の手続きの仕方や出産後のやり取りがわかりません。
3年延長できることはわかるのですが、その間の保険関係や扶養に入れるのかなどわからないことだらけです。
いち早く失業保険をもらうには出産後すぐに手続きした方がいいと思うんですが最短でいつもらえるのかわかる方いたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
12月24日に退職します。自己都合になります。
来年3月12日に出産を控えていて、失業保険の手続きの仕方や出産後のやり取りがわかりません。
3年延長できることはわかるのですが、その間の保険関係や扶養に入れるのかなどわからないことだらけです。
いち早く失業保険をもらうには出産後すぐに手続きした方がいいと思うんですが最短でいつもらえるのかわかる方いたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
まずは退職後、職場から離職票などの「失業給付関連」の書類が出たら
お産を待たずに「受給延長」の手続きをしに行く必要があります。
自己都合退職の場合、「30日以上継続して働けなくなった日の翌日から1ヶ月以内」が延長手続きの期限なので
「1月24日から1ヶ月間」が受給延長手続きの期間なのですが
妊娠出産が理由の退職の場合には「1ヶ月待つことなく、すぐに延長手続きが可能」のこともありますので
会社から書類がきたらすぐに、お住まいの地域を管轄するハローワークに
問い合わせをしてみると良いですよ。
また、失業給付は所得となります。
失業給付の基本給付日額が3,612円を超えたり、年収130万円を超える場合には夫の健保の扶養に入れないですし
ご主人の健保の規定によっては「失業給付を受ける自体が、夫から扶養を受ける意思がない行為」とされて
ほんの少額の失業給付であっても扶養からはずされることもありますので
退職に際して「このままスムーズに夫の扶養家族になれるのか」はあらかじめご主人の健保に確認しておく必要があるかと思います。
(夫の扶養に入れなければ、今の職場の健保の任意継続をするか、国保に入ることになります)
産後、最短で受給延長手続きを解除し失業給付を貰う手続きを開始できるのは
法定の強制休業である産後休暇を終わった「出産の翌日から8週間後」からです。
ハロワに所定の書類をもって「延長の解除」をしにいくことになりますが
多くのハロワで「子連れでの手続きは絶対NG」となっていますので
(失業手当を貰う手続きをする=今日から就職活動を行い、好条件の仕事があれば明日からでも働く意思がある、という前提になるので
子どもの預け先がない状態では働く意思があると認めてもらえない)
ハロワに行くときにはお子さんの預け先のアテを作っておきましょう。
失業手当を貰うには、受給開始の手続きのときのほか
約1ヶ月に1回、失業認定のためにハロワ指定の日に出向く必要がありますので
「受給には何度か子どもなしの一人で何度もハロワに行く必要がある」ことを頭の片隅に覚えておきましょう。
お産を待たずに「受給延長」の手続きをしに行く必要があります。
自己都合退職の場合、「30日以上継続して働けなくなった日の翌日から1ヶ月以内」が延長手続きの期限なので
「1月24日から1ヶ月間」が受給延長手続きの期間なのですが
妊娠出産が理由の退職の場合には「1ヶ月待つことなく、すぐに延長手続きが可能」のこともありますので
会社から書類がきたらすぐに、お住まいの地域を管轄するハローワークに
問い合わせをしてみると良いですよ。
また、失業給付は所得となります。
失業給付の基本給付日額が3,612円を超えたり、年収130万円を超える場合には夫の健保の扶養に入れないですし
ご主人の健保の規定によっては「失業給付を受ける自体が、夫から扶養を受ける意思がない行為」とされて
ほんの少額の失業給付であっても扶養からはずされることもありますので
退職に際して「このままスムーズに夫の扶養家族になれるのか」はあらかじめご主人の健保に確認しておく必要があるかと思います。
(夫の扶養に入れなければ、今の職場の健保の任意継続をするか、国保に入ることになります)
産後、最短で受給延長手続きを解除し失業給付を貰う手続きを開始できるのは
法定の強制休業である産後休暇を終わった「出産の翌日から8週間後」からです。
ハロワに所定の書類をもって「延長の解除」をしにいくことになりますが
多くのハロワで「子連れでの手続きは絶対NG」となっていますので
(失業手当を貰う手続きをする=今日から就職活動を行い、好条件の仕事があれば明日からでも働く意思がある、という前提になるので
子どもの預け先がない状態では働く意思があると認めてもらえない)
ハロワに行くときにはお子さんの預け先のアテを作っておきましょう。
失業手当を貰うには、受給開始の手続きのときのほか
約1ヶ月に1回、失業認定のためにハロワ指定の日に出向く必要がありますので
「受給には何度か子どもなしの一人で何度もハロワに行く必要がある」ことを頭の片隅に覚えておきましょう。
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