失業保険についてお願いします。失業保険は辞めた月から半年前の間の給料で支給額がきまるそうですが、この場合はどうなるのでしょうか?
会社は月に22日間出勤です。現在、有給休暇が20日あります。私は9月30日が退職日になるように9月は2日間出勤し、その後有給休暇を消化する予定でしたが、会社側から9月は仕事がある日まで出勤し、その後有給休暇を全部消化した日を退職日とすると言われました。
例えば、9月は18日間出勤したとします。で、9月に4日間有給休暇を使い、10月に残りの有給休暇16日分を使うと月の出勤日に6日足らないため、10月働いた給料が少なくなります。この場合は、9月30日で退職するよりもらえる失業保険が少なくなりますよね?
わかりづらいですが、よろしくお願いします。
会社は月に22日間出勤です。現在、有給休暇が20日あります。私は9月30日が退職日になるように9月は2日間出勤し、その後有給休暇を消化する予定でしたが、会社側から9月は仕事がある日まで出勤し、その後有給休暇を全部消化した日を退職日とすると言われました。
例えば、9月は18日間出勤したとします。で、9月に4日間有給休暇を使い、10月に残りの有給休暇16日分を使うと月の出勤日に6日足らないため、10月働いた給料が少なくなります。この場合は、9月30日で退職するよりもらえる失業保険が少なくなりますよね?
わかりづらいですが、よろしくお願いします。
失業保険の金額を計算する場合、完全月で11日以上勤務した日の給料が対象となります。
ですから、もし給料の締めがちょうど月初め~月末であった場合の退職日が10月の途中となる場合、10月分のお給料は計算に入れません。(10月が完全月ではないからです)逆に、9月いっぱいは在籍しているものの勤務日数が11日あれば、その月の給料は失業保険の計算対象となり得ます。
また、給料の締め日が月の途中といった場合もあります。
たとえば、給料の締め日の関係で8月21日~9月20日という場合も完全月となり、この期間の給料は計算対象となります。
まずは、あなたの会社の給料の締め日等を調べてみた方がよろしいように思います。
それと、失業保険の計算はもし給料が低い月があったとしても、それが理由で計算対象としないといったような事は考慮されませんので、ご注意ください。
少し難しかったでしょうか。
ご参考になさってください。
ですから、もし給料の締めがちょうど月初め~月末であった場合の退職日が10月の途中となる場合、10月分のお給料は計算に入れません。(10月が完全月ではないからです)逆に、9月いっぱいは在籍しているものの勤務日数が11日あれば、その月の給料は失業保険の計算対象となり得ます。
また、給料の締め日が月の途中といった場合もあります。
たとえば、給料の締め日の関係で8月21日~9月20日という場合も完全月となり、この期間の給料は計算対象となります。
まずは、あなたの会社の給料の締め日等を調べてみた方がよろしいように思います。
それと、失業保険の計算はもし給料が低い月があったとしても、それが理由で計算対象としないといったような事は考慮されませんので、ご注意ください。
少し難しかったでしょうか。
ご参考になさってください。
失業保険についてわからないことがあります。私は今43歳です。今の職場に7年勤めています。
その前に10年間勤めた職場がありますが三年間ほど自営をしていた時期があり、その後、今の職場に勤めました。こういう場合、失業保険は前の職場で掛けていた分も加算して考えてよいのでしょうか。お教えください。よろしくお願いいたします
その前に10年間勤めた職場がありますが三年間ほど自営をしていた時期があり、その後、今の職場に勤めました。こういう場合、失業保険は前の職場で掛けていた分も加算して考えてよいのでしょうか。お教えください。よろしくお願いいたします
結論から申し上げます。
雇用保険(失業保険)給付期間の対象となる被保険者(であった)期間は7年間となります。
※被保険者であった期間とは「失業保険がもらえる期間(所定給付日数)を計算するために用いる期間」をさします。
■期間計算にあたっては
①一度就職し途中で離職した場合、離職日から1年以内に再び就職し雇用保険の被保険者になった場合には、それ以前の被保険者期間も通算されます。したがって、あなたたの場合、10年間勤めていた会社を辞めて1年以内の就職でしたら加算されたわけです。
※注記:1年以内の就職であっても、雇用保険を受給(金額に関係なく)していた場合には通算されません。
②離職から1年以上経過してしまった場合、以前の被保険者期間は無効(通算されなく)になってしまいます。
雇用保険(失業保険)給付期間の対象となる被保険者(であった)期間は7年間となります。
※被保険者であった期間とは「失業保険がもらえる期間(所定給付日数)を計算するために用いる期間」をさします。
■期間計算にあたっては
①一度就職し途中で離職した場合、離職日から1年以内に再び就職し雇用保険の被保険者になった場合には、それ以前の被保険者期間も通算されます。したがって、あなたたの場合、10年間勤めていた会社を辞めて1年以内の就職でしたら加算されたわけです。
※注記:1年以内の就職であっても、雇用保険を受給(金額に関係なく)していた場合には通算されません。
②離職から1年以上経過してしまった場合、以前の被保険者期間は無効(通算されなく)になってしまいます。
昨年の7月半ばで、半年間と務めた会社を辞めました。(おととしの12月半ばから就職)
(おととしの5月末で、リストラ。6月から12月まで就職活動。失業保険受給)
7月半ばから2年間遡ると雇用保険を
おさめた年が1年以上あるのですが、こういった場合は失業保険をもらえる対象になってるのですか?
失業保険自体は、リストラのためおととしの5月で受けていたのですが、、、、
もらえないものだと思って、職安に就職申請しないでいろいろと再就職先を探してました、、、
この辺って、どうなんでしょうか?
(おととしの5月末で、リストラ。6月から12月まで就職活動。失業保険受給)
7月半ばから2年間遡ると雇用保険を
おさめた年が1年以上あるのですが、こういった場合は失業保険をもらえる対象になってるのですか?
失業保険自体は、リストラのためおととしの5月で受けていたのですが、、、、
もらえないものだと思って、職安に就職申請しないでいろいろと再就職先を探してました、、、
この辺って、どうなんでしょうか?
一昨年5月に退職後、失業保険手続きをして受給されているので、雇用保険はそこで一度リセットになります。
雇用保険は手続きをして受給すればまた1からとなり、通算されないのですよ。
従って、あなたの場合、その後勤務して退職された会社で雇用保険をかけていた期間のみで(昨年7月半ばに退職した会社の分のみで)見ることになります。
7月半ばに退職した会社の退職理由が会社都合で、完全月で11日以上勤務されていた期間が6カ月分取れれば手続き可能だと思われます。
しかし、自己都合退職や契約期間満了だった場合は残念ですが雇用保険をかけていた期間が足りませんから、手続きできません。
ご参考になさってください。
雇用保険は手続きをして受給すればまた1からとなり、通算されないのですよ。
従って、あなたの場合、その後勤務して退職された会社で雇用保険をかけていた期間のみで(昨年7月半ばに退職した会社の分のみで)見ることになります。
7月半ばに退職した会社の退職理由が会社都合で、完全月で11日以上勤務されていた期間が6カ月分取れれば手続き可能だと思われます。
しかし、自己都合退職や契約期間満了だった場合は残念ですが雇用保険をかけていた期間が足りませんから、手続きできません。
ご参考になさってください。
失業保険について
09/10いっぱいで退職したので、09/10/29に初めて大阪市内のハローワークに行きました。
現在三か月の給付制限期間中で、次回の2/18の認定日で待機期間となるようですが、
この場合給付金はいつ、また何日分振り込まれるのでしょうか?
所定給付日数は90日、待機期間中の就労、アルバイトはしていません。
しおりを見てもいまいちよくわかりませんでした・・・。
09/10いっぱいで退職したので、09/10/29に初めて大阪市内のハローワークに行きました。
現在三か月の給付制限期間中で、次回の2/18の認定日で待機期間となるようですが、
この場合給付金はいつ、また何日分振り込まれるのでしょうか?
所定給付日数は90日、待機期間中の就労、アルバイトはしていません。
しおりを見てもいまいちよくわかりませんでした・・・。
まず、職安から貰った資料を、再度、読み返す事をお勧め致します。
離職票は、退職したら直ぐに提出していれば、1月半ば位に支給が開始されたと思われます。
ご質問の、内容を拝見致しますと、自己都合の退社ですね。
おそらく、2月5日ぐらいで、待機期間が終了と思われ、2月18日が、認定日と思われます。
なので、最初の支給は、6日~18日分ではなかったかと。
この分は、1週間程で、ご自分の指定した口座に振り込まれると思います。
その後は、約4週間に一度の認定日に、職安に出向き認定(失業中である)してもらう事となります。
その分も、1週間程で口座に振り込まれます。
アルバイトなどの、就労については、半月(15日/30日)を超えて就労すると、常時雇用にみなされるはずです。
これで、収入を得てしまうので、給付金は減額されます。
申告制なので、ごまかせば良いなどの考えはせず、きちんと申告して下さい。(必ず、ばれます。)
給付額などですが、年齢、勤務年数などで異なりますが、おおむね、
支給日数: 90日~240日
金額(1日): 6,330~7,730
こんな、感じですね。
私も、正確に覚えていないのですが、間違いがありましたらお詫びいたします。
離職票は、退職したら直ぐに提出していれば、1月半ば位に支給が開始されたと思われます。
ご質問の、内容を拝見致しますと、自己都合の退社ですね。
おそらく、2月5日ぐらいで、待機期間が終了と思われ、2月18日が、認定日と思われます。
なので、最初の支給は、6日~18日分ではなかったかと。
この分は、1週間程で、ご自分の指定した口座に振り込まれると思います。
その後は、約4週間に一度の認定日に、職安に出向き認定(失業中である)してもらう事となります。
その分も、1週間程で口座に振り込まれます。
アルバイトなどの、就労については、半月(15日/30日)を超えて就労すると、常時雇用にみなされるはずです。
これで、収入を得てしまうので、給付金は減額されます。
申告制なので、ごまかせば良いなどの考えはせず、きちんと申告して下さい。(必ず、ばれます。)
給付額などですが、年齢、勤務年数などで異なりますが、おおむね、
支給日数: 90日~240日
金額(1日): 6,330~7,730
こんな、感じですね。
私も、正確に覚えていないのですが、間違いがありましたらお詫びいたします。
失業給付について。
派遣先の都合によって、早めに契約終了となった場合、
会社都合なので、失業保険を申請すれば貰えるかと思うのですが、問題は働いていた期間です。
前社 2010年9月~2011年6月末 (自己都合で退職)
現在の派遣先 2011年7月上旬~12月末 (会社都合で退職)
どちらも、大手派遣会社で、普通に社会保険に加入していたケースですが、
この場合、申請すれば失業給付は貰えるのでしょうか?
派遣先の都合によって、早めに契約終了となった場合、
会社都合なので、失業保険を申請すれば貰えるかと思うのですが、問題は働いていた期間です。
前社 2010年9月~2011年6月末 (自己都合で退職)
現在の派遣先 2011年7月上旬~12月末 (会社都合で退職)
どちらも、大手派遣会社で、普通に社会保険に加入していたケースですが、
この場合、申請すれば失業給付は貰えるのでしょうか?
会社都合退職の場合は、離職前に6ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要です。
現在の会社だけですと、7/1日からの雇用保険の加入でないと、足りないのですが、1年未満での転職の場合、加入期間は通算できますの、十分資格はあります。
離職票は2社分を用意して下さい。
雇用保険被保険者期間とは、離職日から、さかのぼります、12/31~12/1、11/30~11/1のように1ケ月毎に区切り、この区切った月に11日以上出勤した月を被保険者1ケ月とします(完全月といいます)。
よって、今の会社だけですと、7/31~7/1以前の就職でないと、1ケ月として区切れません、7/31~上旬の入社日までに、1ケ月はないが、11日以上出勤した月は、被保険者期間0.5月とします。
現在の会社だけですと、7/1日からの雇用保険の加入でないと、足りないのですが、1年未満での転職の場合、加入期間は通算できますの、十分資格はあります。
離職票は2社分を用意して下さい。
雇用保険被保険者期間とは、離職日から、さかのぼります、12/31~12/1、11/30~11/1のように1ケ月毎に区切り、この区切った月に11日以上出勤した月を被保険者1ケ月とします(完全月といいます)。
よって、今の会社だけですと、7/31~7/1以前の就職でないと、1ケ月として区切れません、7/31~上旬の入社日までに、1ケ月はないが、11日以上出勤した月は、被保険者期間0.5月とします。
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