傷病手当受給中なので、失業保険の延長申請書を書くのですが…。
主人が去年11月末に、うつ病で退職しました。
まだ、再就職はおろか、外出すらままなりません。

傷病手当を受給しているので、失業保険を延長申請書を書くところなのですが、
「職業につくことが出来ない期間または求職の申し込みをしないことを希望する期間」
を記入する欄があります。

この日にちは自己判断で書いてもいいものなのでしょうか??
主人がいつ治るか、いつ就活出来るか、はっきり言ってわかりません。
診断書を同封する予定ですが、その日にちが1月いっぱいとなっています。

診断書に関係なく記載する期間を長めに(例えば半年後とか、傷病手当がもらえるギリギリの期間)書いても問題ないのでしょうか??
また、長めに書いた場合、もし回復が早く就活を開始してもいいのでしょうか??

詳しいことをご存知の方、回答をお願いします。
通常受給期間延長申請をする際には、離職票1・2と健康保険傷病手当金支給申請書の医師の証明部分を提出し、受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長通知書を記入します。
そうすると、離職票に延長申請受理中という赤い判子が押され、受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長通知書には継続中という赤い判子が押され返却されます。その際に就労可否証明書という書類が渡されます。これで最高3年延長が出来ます。
求職できる状態になったら医師に就労可否証明書(有料)に記入してもらい、ハローワークへ提出します。

補足:「職業に就く(対象教育訓練の受講を開始する)ことができない期間又は求職の申込みをしないことを希望する期間」は開始日に退職日の翌日の年月日判子(黒)が、終了日には継続中の判子(赤)がハローワーク担当者によって押印されます。
失業保険の受給について。
当方に知識がなく、長い内容となりますが助言を頂けないでしょうか?
当方は4年目のパチンコ店に雇用、社保付のアルバイトで働いています。

半年前から持病の腰痛が悪化し、一度は直轄の上司(上司Aとします)に有給を取得の上、治療に専念したいと伝えましたが、有給をよく理解していない様で上司Aとは話が流れました。

それからも通院しながら勤務してましたが、去年末に痛みが悪化し足を引きずり歩く状況になりました。

それを見かねた別の上司Bから出勤から1時間で早退を促され、次の日も出勤1時間で同理由で早退を促されました。
改めて有給を取得しようと思い、前回は取り合ってもらえなかったのと自分には時間なく焦りもあったので、今回は自分で直接事務と話し合い有給休暇を取得しました。
この件については後日店長&副店長へ謝罪と復帰の意思について話し合い、了承をもらいました。

復帰については連絡するとの事でしたが、5日程空いた後に『同期達に謝って許してもらうまでは出勤は無期限で停止』との連絡が来ました。
毎日職場に来て誠意を見せろとの事で、恐らく本社指示での出勤停止等だと思われますが、合わせて間接的にクビ勧告や自主退社を促されました。

この状況では退職の際、自己ではなく会社都合では無理なのでしょうか?
腰痛は仕事の内容のせいで発症したのでは?会社は病気を理由には解雇できない決まりになっています。精神疾患を除く
もし仕事内容で発症した場合は傷病手当(休ん日数の給料の6割り)が支給されます。
傷病手当てについて質問します。今傷病手当ての申請中です。来月で退職しようと思っています。退職しても来年からも傷病手当てはもらえますか?
3ヶ月後には失業保険はもらえるのでしょうか?失業保険と傷病手当てを貰う事は可能ですか?だいたい1ヶ月で傷病手当てはどれくらいもらえるのでしょうか?色々質問してすみませんがよろしくお願いします。母子家庭なもので先が不安です。
退職してももらえるはずですが、社会保険であれば協会けんぽに確認したほうが確実だと思います。
失業保険については、傷病手当金とは同時にもらえません。
また一ヶ月にもらえる傷病手当金は最大6割です。しかし医師から書いてもらった内容や、会社からの出欠状況の報告内容によっては減ることもあります。
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