国民健康保険と国民年金についてですが、会社を退職後に失業保険で職業訓練校に通う予定です。
実質無職になるのですが国民年金と国民健康保険は減額してもらうことはできますか?詳しい方よろしくお願いします。
実質無職になるのですが国民年金と国民健康保険は減額してもらうことはできますか?詳しい方よろしくお願いします。
国民健康保険・国民年金ともに経済的に支払いが困難など
正当な理由があれば市役所に減免措置の申請をすることができます。
国民健康保険は減免(減額)ですが、
国民年金は認められれば全額免除もできます。
ただ、国民年金は払わない分は老後に減額されるので、
経済的に余裕が出てきたら減免(免除)された分は
いつでも構わないので年金受給前までに払ったほうがいいと思います。
とりあえず市役所の年金窓口か市民課などで相談してみてください。
正当な理由があれば市役所に減免措置の申請をすることができます。
国民健康保険は減免(減額)ですが、
国民年金は認められれば全額免除もできます。
ただ、国民年金は払わない分は老後に減額されるので、
経済的に余裕が出てきたら減免(免除)された分は
いつでも構わないので年金受給前までに払ったほうがいいと思います。
とりあえず市役所の年金窓口か市民課などで相談してみてください。
失業保険 個別延長給付について教えて下さい!
個別延長給付が認められた場合
毎月28日分失業保険給付されていますが、3回目の給付が終わった時
4回目は残りの残日数分が給付され
5回目からまた28日分になるになるのでしょうか?
それとも最後の認定調査3回目で認められたら
4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
あと紹介でハローワークの職員に電話してもらい
その場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
個別延長給付が認められた場合
毎月28日分失業保険給付されていますが、3回目の給付が終わった時
4回目は残りの残日数分が給付され
5回目からまた28日分になるになるのでしょうか?
それとも最後の認定調査3回目で認められたら
4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
あと紹介でハローワークの職員に電話してもらい
その場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
>最後の認定調査3回目で認められたら4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
個別延長給付対象者として認められたら(←3回めの失業認定日時点では あくまでも“候補”であって、4回めの失業認定の当日にならないと対象者として認められるかどうかわからない)4回めの失業認定時も28日分の基本手当が給付される。
*個別延長給付の期間に入っても「認定日型」は変わらないし、失業認定時に28日分を超えて基本手当が給付されることはない。
*28日ごとの失業認定日がハロワの休業日(祝日等)にあたる場合でも その数日前に失業認定日が設定されるのが原則だから、1回の失業認定で28日分を超えて基本手当が給付されることは起こり得ないと思うけどな。
例えば 通常の基本手当の残日数が9日だった場合、9日+19日(←個別延長給付60日分のうちの19日)=28日分が4回めの失業認定時に給付され、個別延長給付の残り41日分は 以降も再就職が決まらなければ2回の失業認定日に分けて28日分、13日分が給付されるのが原則。
*単発アルバイト等で失業認定されない日(不支給)があれば後ろにずれ込むけどね。
なお、4回めの失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細欄には 所定給付日数分と個別延長給付の日数分を分けて(合計28日分)印字される。
>紹介でハローワークの職員に電話してもらいその場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
ハロワ職員が応募対象にならない(所有資格、年齢等の求人条件に合致しない)求職者にその仕事を紹介するとは思えないから、電話口で断られるとしたら「まだ応募は受け付けていますか?」「昨日面接をした方で採用を決定しました」みたいな会話が交わされると思う。つまり 応募を受け付けてもらえなかったわけだから、個別延長給付の審査に必要な応募回数にはカウントされない。(ハロワでの就職相談として 求職活動の回数としてはカウントされるけどね)
詳しくはハロワでご確認ください。
個別延長給付対象者として認められたら(←3回めの失業認定日時点では あくまでも“候補”であって、4回めの失業認定の当日にならないと対象者として認められるかどうかわからない)4回めの失業認定時も28日分の基本手当が給付される。
*個別延長給付の期間に入っても「認定日型」は変わらないし、失業認定時に28日分を超えて基本手当が給付されることはない。
*28日ごとの失業認定日がハロワの休業日(祝日等)にあたる場合でも その数日前に失業認定日が設定されるのが原則だから、1回の失業認定で28日分を超えて基本手当が給付されることは起こり得ないと思うけどな。
例えば 通常の基本手当の残日数が9日だった場合、9日+19日(←個別延長給付60日分のうちの19日)=28日分が4回めの失業認定時に給付され、個別延長給付の残り41日分は 以降も再就職が決まらなければ2回の失業認定日に分けて28日分、13日分が給付されるのが原則。
*単発アルバイト等で失業認定されない日(不支給)があれば後ろにずれ込むけどね。
なお、4回めの失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細欄には 所定給付日数分と個別延長給付の日数分を分けて(合計28日分)印字される。
>紹介でハローワークの職員に電話してもらいその場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
ハロワ職員が応募対象にならない(所有資格、年齢等の求人条件に合致しない)求職者にその仕事を紹介するとは思えないから、電話口で断られるとしたら「まだ応募は受け付けていますか?」「昨日面接をした方で採用を決定しました」みたいな会話が交わされると思う。つまり 応募を受け付けてもらえなかったわけだから、個別延長給付の審査に必要な応募回数にはカウントされない。(ハロワでの就職相談として 求職活動の回数としてはカウントされるけどね)
詳しくはハロワでご確認ください。
失業保険について詳しい方ご回答願います。実は昨日が認定日(一回目)でしたが行く事ができませんでした この場合どうしたら良いのでしょう?か 誰か教え下さい。
どうしていけなかったんでしょうか?
うっかり忘れていました、の場合は、残念ですが待期から取り直しになりますし、今回受給はできません。
自己都合退職だった場合は給付制限が3か月かかりますが、待期から取り直しなので、給付制限ももちろんその後になります。
約1か月程度受給開始が遅れることになります。
また、一度安定所に行き、不認定の処理を窓口でする必要があります。そのままほっておけば、いつまでも受給ができないということになりますし、電話で済まされるものでもありません。
因みに、行けなかった理由が正当な理由(安定所が認める理由)で、どうしても認定日中に行くことができなかった場合は、証明できるものがあれば認定してもらえたかもしれませんが、その場合も通常は翌日までです。
既に認定日から1日以上経過しているようですし、その理由も使えないと思います。
とりあえず、ここで聞いても何も始まりませんので、安定所に行って不認定の処理をしてもらい、次の認定日の指示を受け、今後の流れの説明を受けることをお勧めします。
うっかり忘れていました、の場合は、残念ですが待期から取り直しになりますし、今回受給はできません。
自己都合退職だった場合は給付制限が3か月かかりますが、待期から取り直しなので、給付制限ももちろんその後になります。
約1か月程度受給開始が遅れることになります。
また、一度安定所に行き、不認定の処理を窓口でする必要があります。そのままほっておけば、いつまでも受給ができないということになりますし、電話で済まされるものでもありません。
因みに、行けなかった理由が正当な理由(安定所が認める理由)で、どうしても認定日中に行くことができなかった場合は、証明できるものがあれば認定してもらえたかもしれませんが、その場合も通常は翌日までです。
既に認定日から1日以上経過しているようですし、その理由も使えないと思います。
とりあえず、ここで聞いても何も始まりませんので、安定所に行って不認定の処理をしてもらい、次の認定日の指示を受け、今後の流れの説明を受けることをお勧めします。
今月で労災終了します、今後どのような活動をしたら収入がもらえるのかお教えください
労災で腰と膝を痛め二年半休業補償をを受けていました
腰の骨を三個を固定と左膝人工関節する手術を受け、いまだに腰痛と左足のしびれが取れずに通院していましたが
症状固定と言う形で今月で労災が切れます。
会社に報告しましたが働けない身体なら辞めるしかないなとの答え、辞めさせるにも30日は解雇も出来ないと言う知識はあるようで自己退社をほのめかします。
自分自身も労災申請時に会社ともめて自分で労災申請した経緯もありますので
これ以上この会社には居たくないとは思っているのですが自己退社なら3か月は失業保険を受けれないのでは生活できません
すでに身体障害者4級下肢ですので気持ちを切り替えて職業訓練所でも通って免許を取り新たに出直そうと思いハローワーク等にも相談に行ったのですが働けない身体だと斡旋も出来ないし、職訓も推薦出来ないのでとりあえずミドリの窓口で登録して労災が切れた後に会社から離職届けを貰って来てくださいとの事で、先行きが全く見えない状態です。
この先、誰に相談しどのような活動をしたら良いでしょうか?
家族もいますので収入が途絶えないようにしたいので知識のある方、経験のある方よろしくお願いします。
労災で腰と膝を痛め二年半休業補償をを受けていました
腰の骨を三個を固定と左膝人工関節する手術を受け、いまだに腰痛と左足のしびれが取れずに通院していましたが
症状固定と言う形で今月で労災が切れます。
会社に報告しましたが働けない身体なら辞めるしかないなとの答え、辞めさせるにも30日は解雇も出来ないと言う知識はあるようで自己退社をほのめかします。
自分自身も労災申請時に会社ともめて自分で労災申請した経緯もありますので
これ以上この会社には居たくないとは思っているのですが自己退社なら3か月は失業保険を受けれないのでは生活できません
すでに身体障害者4級下肢ですので気持ちを切り替えて職業訓練所でも通って免許を取り新たに出直そうと思いハローワーク等にも相談に行ったのですが働けない身体だと斡旋も出来ないし、職訓も推薦出来ないのでとりあえずミドリの窓口で登録して労災が切れた後に会社から離職届けを貰って来てくださいとの事で、先行きが全く見えない状態です。
この先、誰に相談しどのような活動をしたら良いでしょうか?
家族もいますので収入が途絶えないようにしたいので知識のある方、経験のある方よろしくお願いします。
失業手当を受給するには、就労可能であることが必要です。
医師から、就労可能の証明をもらう必要があります。
就労可能ではないなら、障害者年金や生活保護の対象になると思います。
区役所の相談窓口等で聞いた方がいいかと思います。
あと、労災だったわけですから、本来は、職場が労働者の職業生活の継続のために、職種転換等の配慮が必要です。
それが無いことで離職するなら、自己都合退職でも、特定受給資格者というのになり、会社都合退職と同じ扱いで、失業手当の受給制限期間が無い可能性があります。
まぁ、労災で休業後30日を過ぎてから解雇になる方が、確実に会社都合退職なので、できれば退職届を提出せず、ねばってください。
まずは、就労の可否を担当医師と相談した方がいいと思いますよ。
医師から、就労可能の証明をもらう必要があります。
就労可能ではないなら、障害者年金や生活保護の対象になると思います。
区役所の相談窓口等で聞いた方がいいかと思います。
あと、労災だったわけですから、本来は、職場が労働者の職業生活の継続のために、職種転換等の配慮が必要です。
それが無いことで離職するなら、自己都合退職でも、特定受給資格者というのになり、会社都合退職と同じ扱いで、失業手当の受給制限期間が無い可能性があります。
まぁ、労災で休業後30日を過ぎてから解雇になる方が、確実に会社都合退職なので、できれば退職届を提出せず、ねばってください。
まずは、就労の可否を担当医師と相談した方がいいと思いますよ。
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