会社をうつ病で退職しました。初めは愚痴です。最後が本題です。
中小零細企業だから長い間休まれたら困るとの事。
心療内科で傷病手当金と言うものを知り、現在その申請を行っています。
会社から医者に書いてもらわないといけない欄があるとの事で一度行き、
再度退職日にも書いてもらわないといけないと保険証が切れてから言われ、
保険証がなくても大丈夫なんですね?と会社に問うと、大丈夫との事。
実際、医者にいけば書いてもらうにはきちんと診察室に行って書いてもらわないといけない。
診察してもらわないと書けない・・・、仕方ないので全額負担して医師に書いてもらいました・・・。
それならば、退職日だけ医者に書いてもらえば良い話じゃないですか!!!
むちゃくちゃ腹立ちました。
電車賃使って、医者に2回も書かせて、また電車賃使って帰って・・・。
俺は退職しないといけないからそんなに金がないんだよ・・・。
すみません、愚痴が長くなりました。
本題に入ります。
傷病手当金を申請しているので手当金をもらおうと思うのですが、
ハローワークに行き、失業保険を先延ばしにしてもらう事は可能なのでしょうか?
その時にはどの様に手続きしていけば良いのでしょうか?
傷病手当金は協会けんぽのですね?

傷病手当金を受給している間は、就労不可と判断され失業保険の受給が出来ません。
病気や妊娠等で働ける状態にない場合は、受給延長が可能です。
ハローワークの受付か給付担当窓口で失業保険の受給延長手続きをしにきました。と言えば案内してもらえます。

確か、主治医の就労不可の診断書が必要なはずです。
任意様式で良いので、会社に提出したコピーがあれば良いのですがなければ新たにもらう必要がありますね。
3000円くらいでしょうか…。

後は、退職時にもらう離職表一式と印鑑を用意して行きましょう。
会社が倒産し失業した場合、失業保険の申請や社会保険の変更(厚生年金から国民年金、健康保険から国民保険)の手続きが必要になりますが、その手続きはどうしたらよいのでしょうか?
倒産となれば、会社側は従業員にこれらの申請手続きの為の必要書類(離職証明書や脱退証明書など)を用意する状態でなないでしょうし、最悪の場合、経営者が行方不明になることもあります。そのような場合、どのような手段と手続きによって失業保険の受給と社会保険の変更が出来るのでしょうか?先日勤務先の手形が不渡りになりました。このままいけば倒産失業です。その時に慌てないための予備知識を持っておきたいのです。どなたか教えてください。
破産管財人の弁護士ですね。
万が一「労働組合」に入っている場合は、労働組合と経営者側との団体交渉ができる場合もあります。
妊娠を機に今月末で退職します。
退職後は旦那の会社の健康保険(社保)の扶養になる予定です。
1ヶ月後、失業保険の延長手続きもする予定です。

会社の上司から「離職票、退職証明書、社保任意継続‥(?)のどれが必要?」と聞かれました。旦那の扶養に入ると話すと、「じゃあ離職票だけで大丈夫ね」と言われました。
失業保険の手続きに、離職票が必要なのは聞いたことがあります。旦那の扶養に入るのに必要な書類がまだわかっていません。今確認中なのですが、離職票も必要になる場合が多いですか?離職票は何通かもらえるものですか?もしくはコピーなどでも提出可能だったりするのでしょうか?
また、社会保険資格喪失証明書というのは扶養手続きに通常必要ないのでしょうか?これは頼めば会社から発行してもらえるものですか?
会社によって違うのかもしれませんが、通常の場合を知りたいです。
それから、年金・住民税は今後自分で支払うことになるのですか?無知で申し訳ないです。
離職票は、雇用保険の失業給付の申請(今回は受給期間の延長)手続きに必要になります。
離職票-1と、離職票-2 があって、会社が手続きをしてハローワークが各一通づつ発行するものです。


退職後自分で国民健康保険に加入する場合には、健康保険資格喪失証明書が必要ですが、今回は関係ないでしょう。
健康保険資格喪失証明書(社会保険資格喪失証明書)は、適当な書式で会社が発行するものでもいいし、市区町村の窓口に用紙が用意されている場合もあるし、健康保険の保険者も発行してくれます。

旦那さんの健康保険の被扶養者になる場合には、旦那さんが加入している健康保険によって、書類が必要かどうか変わります。
全国健康保険協会なら「妻が退職したので扶養に入れたい」と旦那さんが会社に申し出るだけです。

○○健康保険組合だと、退職証明書(会社が適当に作る)あるいは健康保険資格喪失証明書、源泉徴収票や課税証明書などを提出させられる場合もあります。
今のうちに、旦那さんに確認してもらってください。

旦那さんの扶養に入る・・・健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる、という事です。
どちらも保険料の負担はありませんし、旦那さんの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
あなたの分は制度全体で面倒みてもらえます。

今払っている住民税は、平成22年の所得に対して課税され、平成23年6月から平成24年5月までかけて分割払いしている途中です。
今月末で退職なら、最後の給与から5月までの残りが全部差し引かれます。

平成23年の所得に対する住民税は、今年6月になると自宅あてに税額決定通知書と納付書が届きます。
要は、後払いの税金なので、退職して無収入であっても逃れることは出来ません。
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