詳しい方教えて下さい。
失業保険についてなんですが、7/3付けで妊娠のために約3年働いた職場を退職しました。が、その後すぐに悪阻が酷く入院してしまい、失業保険の手続きを何もせず、今日で
1ヶ月が経とうとしています。
通常妊娠や出産の場合は受給期間の延長の申請をしないといけないみたいなんですが、日にちが今日しかありません。
延長して、退院後に働く意志があるのであれば、今回延長の手続きをしておくべきですよね?
っで、もし、その時に仕事が見つからなければ失業保険がもらえるんでしょうか?
今までかけてきた物なので、無駄にはしたくないんですが、どーするのが一番いい方法でしょうか?
優しくアドバイスお願いします。
失業保険についてなんですが、7/3付けで妊娠のために約3年働いた職場を退職しました。が、その後すぐに悪阻が酷く入院してしまい、失業保険の手続きを何もせず、今日で
1ヶ月が経とうとしています。
通常妊娠や出産の場合は受給期間の延長の申請をしないといけないみたいなんですが、日にちが今日しかありません。
延長して、退院後に働く意志があるのであれば、今回延長の手続きをしておくべきですよね?
っで、もし、その時に仕事が見つからなければ失業保険がもらえるんでしょうか?
今までかけてきた物なので、無駄にはしたくないんですが、どーするのが一番いい方法でしょうか?
優しくアドバイスお願いします。
現在、妊娠何ヶ月でしょうか?
受給延長手続きというのは、基本的に退職後1ヶ月以降に行うものですので、8/4〜の手続きになると思います。
また、妊娠している期間は失業しても失業保険は受給できません。
ですので受給延長手続きをして、出産後の働ける状態になってから、
そこから待機期間(基本的に3ヶ月)を経てからはじめて失業保険を受給できますよ。
担当のハローワークに電話すれば詳しく教えてくれますよ。
☆補足を拝見して
現在4ヶ月とのことですので、もしかしたらすぐ失業保険の手続きをすれば待機期間3ヶ月を経て妊娠7ヶ月以降から失業手当が受給できるかもしれませんが、
普通に考えると受給延長手続きを進められると思います。
すると上記のように、出産後、少し経ってからの受給になると思います。
一つ勘違いなさっているようですが、退院後に働く意志がある場合は、失業保険受給の手続きをするんです。
受給延長手続きというのは、妊娠などで今すぐ働けない、働く意志がない場合に、出産後に働けるようになった時に失業保険を受給できるようにする手続きのことです。
担当のハローワークに電話するか、すぐに出向いて確認なさることをオススメします。
担当の方に説明してもらったほうがわかりやすいと思います。
電話で概要の説明を受けてから、出向くと良いと思います。
☆他の解答を拝見して
延長後は1ヶ月で受給できるのですね!
知りませんでした。失礼いたしました。
勉強になりました。
受給延長手続きというのは、基本的に退職後1ヶ月以降に行うものですので、8/4〜の手続きになると思います。
また、妊娠している期間は失業しても失業保険は受給できません。
ですので受給延長手続きをして、出産後の働ける状態になってから、
そこから待機期間(基本的に3ヶ月)を経てからはじめて失業保険を受給できますよ。
担当のハローワークに電話すれば詳しく教えてくれますよ。
☆補足を拝見して
現在4ヶ月とのことですので、もしかしたらすぐ失業保険の手続きをすれば待機期間3ヶ月を経て妊娠7ヶ月以降から失業手当が受給できるかもしれませんが、
普通に考えると受給延長手続きを進められると思います。
すると上記のように、出産後、少し経ってからの受給になると思います。
一つ勘違いなさっているようですが、退院後に働く意志がある場合は、失業保険受給の手続きをするんです。
受給延長手続きというのは、妊娠などで今すぐ働けない、働く意志がない場合に、出産後に働けるようになった時に失業保険を受給できるようにする手続きのことです。
担当のハローワークに電話するか、すぐに出向いて確認なさることをオススメします。
担当の方に説明してもらったほうがわかりやすいと思います。
電話で概要の説明を受けてから、出向くと良いと思います。
☆他の解答を拝見して
延長後は1ヶ月で受給できるのですね!
知りませんでした。失礼いたしました。
勉強になりました。
失業保険について
20年以上働いていた会社を辞めて1年ちょっとたちます。
家庭内の事で働きに出れず今までの貯蓄と退職金で
なんとか過ごしてきました。
就職活動に入ろうと思うのですが、今から失業保険って
申請したらもらえるものなのでしょうか?
(以前働いていた会社からの離職票はもらってある)
どなたか詳しい方ご回答宜しくお願いいたします。
20年以上働いていた会社を辞めて1年ちょっとたちます。
家庭内の事で働きに出れず今までの貯蓄と退職金で
なんとか過ごしてきました。
就職活動に入ろうと思うのですが、今から失業保険って
申請したらもらえるものなのでしょうか?
(以前働いていた会社からの離職票はもらってある)
どなたか詳しい方ご回答宜しくお願いいたします。
離職の日の翌日から1年間のうちに、本人の病気やけが、妊娠、出産、育児、親族の看護などで引き続き30日以上働くことが出来ない場合、「受給期間の延長」が行えます。ただし、この場合、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要があります。
ですので、質問者様の場合、離職してから1年以上たっているため、この延長申請ができないと思われます。残念ですが、失業保険はもらえないかと。また、前職の離職から1年以上あいてしまったため、次の就職先での雇用保険の期間も通算できないということになります。離職票をもらったらまずはハローワークへ行き、相談をされるべきでした。もったいないことです。
ですので、質問者様の場合、離職してから1年以上たっているため、この延長申請ができないと思われます。残念ですが、失業保険はもらえないかと。また、前職の離職から1年以上あいてしまったため、次の就職先での雇用保険の期間も通算できないということになります。離職票をもらったらまずはハローワークへ行き、相談をされるべきでした。もったいないことです。
失業保険とアルバイトについて。
現在の状態
失業保険受給中で残り2ヶ月あります。
職業訓練に通っており就活も平行して行っています。
もし3月に週20時間以内のバイトをして、4月から
の就職が決まった場合、失業保険の残りの分はストップになるのでしょうか?
それとも4月以降もなんらかの形で残りも支給していただけるのでしょうか?
現在の状態
失業保険受給中で残り2ヶ月あります。
職業訓練に通っており就活も平行して行っています。
もし3月に週20時間以内のバイトをして、4月から
の就職が決まった場合、失業保険の残りの分はストップになるのでしょうか?
それとも4月以降もなんらかの形で残りも支給していただけるのでしょうか?
訓練によって受給延長になっているぶんですか?
それか訓練が終わってもまだ給付日数が残るようなのですか?
どちらの2カ月にせよ就職祝い金類いのはでないでしょうね。
3月に20時間いないのアルバイトってどうよ。アルバイトはいいんだけど、働いてお金をもらったら申告しないといけませんよ。中途半端に働くと減額支給になりますよ。基本日額以上働くとその日の支給は無くなりますよ。
本来の日数が残っているかたは繰延て後日受けることになるのですが、訓練に入って恩恵で当初の支給日数より長く受給を受ける人はその部分は切り捨てられ訓練終了までできっかりおわります。
訓練の恩恵を受けた人はバイトしないほうがいいな~
稼いでもその分、減額されたんじゃいみないし
それか訓練が終わってもまだ給付日数が残るようなのですか?
どちらの2カ月にせよ就職祝い金類いのはでないでしょうね。
3月に20時間いないのアルバイトってどうよ。アルバイトはいいんだけど、働いてお金をもらったら申告しないといけませんよ。中途半端に働くと減額支給になりますよ。基本日額以上働くとその日の支給は無くなりますよ。
本来の日数が残っているかたは繰延て後日受けることになるのですが、訓練に入って恩恵で当初の支給日数より長く受給を受ける人はその部分は切り捨てられ訓練終了までできっかりおわります。
訓練の恩恵を受けた人はバイトしないほうがいいな~
稼いでもその分、減額されたんじゃいみないし
失業保険受給資格について
今日、失業保険の手続きに行ってきました。
すると、日数が足りなくて受給資格がないと言われてしまいました。
1年以内に次の雇用保険に入ると雇用期間が6ヶ月以内でも継続されると聞いていたのですが、
継続はするが受給資格は辞めてから1年以内に6ヶ月以上勤務していないとダメとか。。。
受給出来る方法何かありませんか?
①13年7月~16年8月 (3年勤務)
②17年6月~18年1月10日(7ヶ月10日勤務)
③18年8月~18年12月(5ヶ月勤務)←ここが6ヶ月ないのでダメだと言われました。
今日、失業保険の手続きに行ってきました。
すると、日数が足りなくて受給資格がないと言われてしまいました。
1年以内に次の雇用保険に入ると雇用期間が6ヶ月以内でも継続されると聞いていたのですが、
継続はするが受給資格は辞めてから1年以内に6ヶ月以上勤務していないとダメとか。。。
受給出来る方法何かありませんか?
①13年7月~16年8月 (3年勤務)
②17年6月~18年1月10日(7ヶ月10日勤務)
③18年8月~18年12月(5ヶ月勤務)←ここが6ヶ月ないのでダメだと言われました。
1年以内だと継続される、というのは受給資格の事ではなく、
受給日数を決定する「算定基礎期間」というものです。
「10年未満は90日分」「20年以上は150日分」の「○年」の部分の期間のことです。
受給資格を得るには、退職の時点で前1年間に通算(「連続」ではない)で6ヶ月以上被保険者であったことが必要です。
そして、一度受給資格を得ると、前の期間の分は通算されません。
ゆえに、あなたの場合は②で受給資格を得ているので、②と③は通算されないことになります。
しかし、受給資格を得ていない場合で、「前1年間に6ヶ月」の条件を満たす場合は通算されます。
③の時点では受給資格を得ていないので、7月までにあと1ヶ月雇用保険に入ると、
「前1年間に6ヶ月」の条件を満たすことになるので、資格が発生することになります。
9月まで働いても、前の年の10月から今年の9月までに通算で6ヶ月あればいいことになるので、
受給資格はあることになります。
受給日数を決定する「算定基礎期間」というものです。
「10年未満は90日分」「20年以上は150日分」の「○年」の部分の期間のことです。
受給資格を得るには、退職の時点で前1年間に通算(「連続」ではない)で6ヶ月以上被保険者であったことが必要です。
そして、一度受給資格を得ると、前の期間の分は通算されません。
ゆえに、あなたの場合は②で受給資格を得ているので、②と③は通算されないことになります。
しかし、受給資格を得ていない場合で、「前1年間に6ヶ月」の条件を満たす場合は通算されます。
③の時点では受給資格を得ていないので、7月までにあと1ヶ月雇用保険に入ると、
「前1年間に6ヶ月」の条件を満たすことになるので、資格が発生することになります。
9月まで働いても、前の年の10月から今年の9月までに通算で6ヶ月あればいいことになるので、
受給資格はあることになります。
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