有給休暇が消化できないと言われてしまいました。
有給休暇でなくても、その分のお金は生活的にも欲しいのですが
小額訴訟などの方法でしか解決できないのでしょうか?
また小額訴訟で解決できるのでしょうか?
状況としては、
退職は約1ヵ月後、
有給休暇が約20日残っています。


先日工場内で作業中に死亡事故が発生しました。
死亡事故の原因として、間接的なもので操作を行っていた作業員が仕事のことで悩みを抱えていた。
現場監督はいたが初めて行った作業にも関わらず早朝4時から21時時ごろまで作業をしていた。
などあるのですが、直接的な事故原因は操作ミスによるものだと、おおまかな結果がでたようです。
今後、より注意して作業しようという方向性にも関わらず、主任クラスの上司が部門長不在のとき、
やりたい放題のため、(上司が)すぐ傍にいるのに見ているだけで、私が機械の操作中でも呼び出しては、
「あれもこれもしろ」と急かし「ちょっと(1分ぐらい)待って欲しい」と機械を止めようとしてものすごく怒鳴られてしまうことがあります。
事故があって間もないからというのも変ですが「危ないから」と急がなかった理由を話すと「もう辞めろ、帰れ」と言われました。
日ごろ、主任クラスの上司が「自分には気に入らないやつをクビにする権限がある」ようなことを部下の私たちに話していたこともあり、さらに気に入らないと言われた作業員は実際に自主的にですが追い込まれて辞めていきました。
そういう理由で解雇だと思い、帰りましたが、部門長が戻る頃、工場に向かい、解雇の権限があるのは社長だけであることを聞き、会社に残っても良いような話はされましたが、部門長が不在のとき、急かされて危険回避できない自体が訪れてしまうような気がして、用意した退職願と当日までの有給休暇、約20日分を申請をしましたが、申請書には2週間より前に申請すること。となっているため、6日間しか消化できないことを告げられました。退職後の買取もまた不可能だと言われました。また普段から有給休暇申請を1ヶ月前にだした作業員がいましたが、時季変更権の及ぶ、特殊作業員でないにも関わらず認められないと付き返されたこともあり、今まで取得できずにいたので、消化することもできずにいました。
失業保険を利用しようにも規定の日までは所属することになっているので、まだ利用できませんし、
上記のような職場のため、精神的にもう作業場へ戻りたくないので、通勤していません。
どうか回答よろしくお願いします。
とても難しい状況になってしまっていますね。
さて少額訴訟ですが、あくまで金銭の支払いを求める訴訟です。したがって「有給届を出したのに、欠勤扱いされた、だから賃金の支払いを求める」という場合には使えますが、被告側に通常訴訟を求める権利が認められているため、今回のケースにはあまり向かないと思います。
それよりも、死亡事故を出したぐらいですから社長は労基署のほうを嫌がると思います。労基署の相談窓口に行き、労基署から話をしてもらうのはどうでしょうか。またもし退職日がずらせるのであれば、後ろにずらして全て消化するということも考えられます。

但し、1つ気になるのは、現在出勤されていない事です。話が感情的になってしまうと、この分が無断欠勤として扱われ、懲戒解雇の可能性が出てきます。
円満解決が理想のような気がします。
労働基準法 第15条2項 に基づき、今すぐ、翌日位に働いている会社を辞めたいです。
雇用契約書は1ヶ月とあるますし、そうでなくても退職まで2週間も待てません。

雇用契約書の労働条件も賃金も違うからです。

この場合
●退職届け紙は必要でしょうか?
●退職届けが必要な場合は退職理由になんと書けばよろしいですか?
●この退職をした場合、懲戒免職扱いになるのでしょうか?
●ハローワークの失業保険はどうなるのでしょうか?給付制限がつくのでしょうか?

パワハラもひどくできれば1日でも会社にいたくありません。
●労働基準法では、ご存知のとおり
【雇用契約書の労働条件も賃金も違う】ことによる退職は、1年以内とされています。
貴方の場合1年を経過していますので、退職理由の判断は【管轄ハローワークの裁量】になります。

ですから、まずはハローに相談に行かれた方がよいかと思います。

●その時に、退職届の有無や内容を相談しましょう

●懲戒解雇になるかどうかについては、会社の基準、就業規則にともないますので【外部の者は判断できません】

●自己都合退職になるか会社都合退職になるかは、ハローワークの裁量が影響しますので【ここでは判断できません】

●パワハラとありますが、それについては自己申告だけでは判断のしようが在りませんから、具体的な証拠などが必要になるかと思います。

★1年を経過していることで、労働基準法 第15条2項が当てはまらないと判断された場合は

退職届けが必要となります。

退職理由については述べる必要はありませんから、一身上の都合 でかまいません。

退職届(退職の意思表示後)、2週間後に退職できることを労働基準法で定めていますが、裏返せば2週間は働く必要があります。
もし、これを破った場合は、職務放棄(無断欠勤)とみなされ懲戒解雇扱いになる場合もありますし、何らかの損害が発生して、会社がそれを示すことができて民事訴訟を起した場合は、会社に対して損害金を支払わなくてはいけない。。。という可能性も生じますので気をつけてください。

この場合は自己都合退職につき、受給資格手続き後、待機期間7日+給付制限3ケ月からの受給開始ということとなります。
(懲戒解雇の場合も同じです)
仕事を退職する場合
友達の件で相談します。
お恥ずかしながら無知すぎてアドバイスできません。
みなさまのお知恵をお貸し下さい。

友達は27歳シングルマザーで5歳の子供がいます。
今年2月にやっとの思いで決まった就職先で上司にいびられ、心身ともにまいっています。
会社は所謂一般的な企業ではなく、「特定非営利活動法人の母子福祉会」です。

就業時間は7時間(内休憩60分)、土日祝日休み、3ヶ月の試用期間後正社員登用のお仕事で、正社員になったら雇用保険をつけてもらえるのと約束でした。(試用期間は時給、正社員になったら日給月給)

実際フタを開けると
・雇用保険がつかない(会長にもついてないのに部下につけられないそうです)
・休憩中に急ぎの仕事を頼まれて昼休み返上したら怒られた
・会長に罵倒される(八つ当たり)
・他人のミスを自分のせいにされる
・休日でも役員会の出席強要、出張があれば休日出勤。でも手当ては一切つかない
・出張旅費が500円しか出ない。挙句の果てに1000円払って出張して仕事を強要される。
・子供が怪我をして病院に連れて行くのに休んだら「頭おかしいんじゃない?仕事休むなんて!」と罵倒された
こんな感じです。

心身ともにまいってしまっているので私から「どうせ月7万しか貰えないのに続かないでしょ」「雇用保険がかかってないなら辞めても失業保険一切もらえないんだよ?」とはアドバイスしました。
それで昨日に辞めたい旨、話をしたら「うちは役員会で話あわないと退職できない」と言って保留状態、最初は16日に結論出ると言っていたのに、今日は25日じゃないと辞めれないと言い放ちそこから罵倒の嵐だそうです。

結局退職の意思は保留にされ罵倒されると泣きながら相談されたのですが、この場合法律に定められた通り「退職願いは最低2週間前~1ヶ月前」じゃないとダメでしょうか?
私は気持ち的にはそんなに辛いなら「○日付で辞めます」って退職願い郵送して無断欠勤(所謂バックレ)ちゃえば?と言いたいのですが…。(非常識なのはわかっています)

一般的な企業ではないので、この会社が「ボランティア」を主体にしているのかよくわかりません。
やはり最低2週間は我慢するべきなのでしょうか?

友達は無資格(医療事務とMOSの資格は持っていますが資格取得しただけで使いこなせない)、経験・学歴ともになしです。
こんな会社はザラにあるとわかっています。
いかに早く法律に逆らわずに辞められるか、教えて下さい。
労基署に相談しに行くと同時に、ボイスレコーダーでその罵倒される声を録音して、それを証拠に病院の心療内科を受診して診断書をもらってから警察へ傷害事件にして被害届でも出しに行ったら?
私はシングルファザーだけど、ブッチしたって構わないと思います。雇用保険に加入してないんならなおのことです。
どうしても、というんであれば、内容証明郵便で退職届を書いて送っても構いません。また、口頭でも退職の意思表示をした日から2週間が経っていればOKです。以前、とある事情で労基署にお邪魔したときに、会社側がその人を辞めさせたくないからわざと退職届を受け取らないなんてことは結構あるが、口頭でも一向に構わないとおっしゃってましたが、その事例にまさにご友人の方は該当すると私は思いますよ。興味があれば内容証明での退職届なりお教えしますが、そのときはかなりの長文になりますので、直接指名して回答をお待ちください。
解雇された場合の失業保険はどのくらいの機会で支給されますか?詳しく教えてほしいです。もし明日,職安に離職票を持って行った場合だとどうなりますか?
失業の理由が「解雇」(懲戒解雇ではない)の場合、待機の7日間を経て4週間後の初回認定を受ければその後に支給して貰えます。明日初めてハローワークに行くのでしたら 初回認定日が今月末か来月初めになると思いますので実際に支給(手当が振り込まれる)されるのはそれから約1週間程度になると思います。その後は認定日を経て受給満了まで4週間毎です。
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