失業保険で特定受給資格者です。個別延長給付について教えてください!
仕事を辞める際、「離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職」で特定受給資格者に該当し失業保険を受給しています。所定給付日数は90日です。(11月末で受給日数が終わります。)知人にその場合90日間受給した後も延長して受給できることを聞きました。個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?また対象になるにはどうしたら良いでしょうか?受給中の求職活動と同じ活動でよいのでしょうか?(求人票の閲覧をして求職活動とみなされるハローワークに行っています)また求める会社がないため、応募や面接等はしていません。
ご回答おまちしております。
仕事を辞める際、「離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職」で特定受給資格者に該当し失業保険を受給しています。所定給付日数は90日です。(11月末で受給日数が終わります。)知人にその場合90日間受給した後も延長して受給できることを聞きました。個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?また対象になるにはどうしたら良いでしょうか?受給中の求職活動と同じ活動でよいのでしょうか?(求人票の閲覧をして求職活動とみなされるハローワークに行っています)また求める会社がないため、応募や面接等はしていません。
ご回答おまちしております。
ハローワークに申請するのは最後の認定日のときです。
今までの求職活動の内容がキチンと出来ていたかどうかをHWは見ます。
認定日に欠席は無かったか、2回以上求職活動をして申告していたか、どこか企業に応募したか等。
特定受給資格者であれば普通にやっていれば認定されると思います。
今までの求職活動の内容がキチンと出来ていたかどうかをHWは見ます。
認定日に欠席は無かったか、2回以上求職活動をして申告していたか、どこか企業に応募したか等。
特定受給資格者であれば普通にやっていれば認定されると思います。
失業保険について教えてください。
先月末2年勤務(正社員雇用は20ヶ月)働いた会社を辞めました。
ハローワークに通いつつすぐ次が見つかるだろうと思ってたらなかなか内定もらえず…。
そこで職業訓練で医
療事務をとりたい!と思うようなりました。
そうなると収入が全くなくなるので、質問なのですが失業保険は退職して離職表をハローワークにもっていかなければもらえないんですよね?
退職してから1ヶ月たっていますが、今からでも間に合いますか?
何回もハローワークには行っていたんですが失業保険もらうという考えはなかったので、手遅れでなければ教えてください!
先月末2年勤務(正社員雇用は20ヶ月)働いた会社を辞めました。
ハローワークに通いつつすぐ次が見つかるだろうと思ってたらなかなか内定もらえず…。
そこで職業訓練で医
療事務をとりたい!と思うようなりました。
そうなると収入が全くなくなるので、質問なのですが失業保険は退職して離職表をハローワークにもっていかなければもらえないんですよね?
退職してから1ヶ月たっていますが、今からでも間に合いますか?
何回もハローワークには行っていたんですが失業保険もらうという考えはなかったので、手遅れでなければ教えてください!
大丈夫ですよ。貰い終わるまでが一年間なので期間は十分あります。自己都合の退職の場合、一週間の待機期間+3ヶ月の待機期間が設けられ、その期間が過ぎた日からが受給開始です。4ヶ月後くらいに最初の入金があるでしょう。
産後の失業保険について教えて下さい。昨年の8月末に退職し出産の為失業保険の延長手続きをしました。出産を終え落ち着いたらまた働きたいと思っております。
その際実家の母が子供をみてくれると言ってくれているので、この年になり恥ずかしながら甘えようと考えています。ハローワークに行った時に子供を預けてる証明は必要ですか?保育園とかなら何かしらあるかとは思うんですが‥ 。延長解除の手続き→認定日に数回出向く。位の知識しかナイんですが、具体的にどの様な流れになるものかご存知の方お知恵を貸して下さい。
その際実家の母が子供をみてくれると言ってくれているので、この年になり恥ずかしながら甘えようと考えています。ハローワークに行った時に子供を預けてる証明は必要ですか?保育園とかなら何かしらあるかとは思うんですが‥ 。延長解除の手続き→認定日に数回出向く。位の知識しかナイんですが、具体的にどの様な流れになるものかご存知の方お知恵を貸して下さい。
ハローワークへ行くのに、お子さんを預けている証明の必要はありませんよ。
採用面接の場合は子供は母親に預けますと言うことで面接で答えればいいでしょう。
雇用保険受給手続きは、受給期間延長解除と基本手当受給手続きを同時に行えます、あとは通常の基本手当受給と同じで、7日間の待機間後から基本手当支給対象日となり、約4週間後に認定日となり、所定の失業認定申請書・雇用保険受給資格者証を窓口に提出し認定されれば5営業日以内に基本手当が指定口座に振込されます。
※待機期間から認定日の間に説明会や講習会等が1~2回(2時間~3時間程度)があります、参加は必須です、それと認定日前日までに2回以上の求職活動が必要になります。
採用面接の場合は子供は母親に預けますと言うことで面接で答えればいいでしょう。
雇用保険受給手続きは、受給期間延長解除と基本手当受給手続きを同時に行えます、あとは通常の基本手当受給と同じで、7日間の待機間後から基本手当支給対象日となり、約4週間後に認定日となり、所定の失業認定申請書・雇用保険受給資格者証を窓口に提出し認定されれば5営業日以内に基本手当が指定口座に振込されます。
※待機期間から認定日の間に説明会や講習会等が1~2回(2時間~3時間程度)があります、参加は必須です、それと認定日前日までに2回以上の求職活動が必要になります。
失業保険受給と再就業のタイミングについて
失業保険の受給において、自主退職の場合
給付制限期間なるシステムが適用され、3ヶ月は支給されないそうです。
それについてお尋ねしますが、
たとえば、4月に退職した場合、
無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという
考え方で正しいのでしょうか?
また、
・給付制限期間に就業した場合、
正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、
これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?
更に、
・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、
その後の支給額はどのようになるのでしょうか?
結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、
7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?
答えられる箇所のみで結構ですのでよろしくお願いいたします。
失業保険の受給において、自主退職の場合
給付制限期間なるシステムが適用され、3ヶ月は支給されないそうです。
それについてお尋ねしますが、
たとえば、4月に退職した場合、
無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという
考え方で正しいのでしょうか?
また、
・給付制限期間に就業した場合、
正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、
これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?
更に、
・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、
その後の支給額はどのようになるのでしょうか?
結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、
7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?
答えられる箇所のみで結構ですのでよろしくお願いいたします。
>たとえば、4月に退職した場合、無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという
考え方で正しいのでしょうか?
これについてな概ね正しいです。正確に言えば、HWに申請した日から7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間に入ります。
>・給付制限期間に就業した場合、正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?
就業と就職は意味が違います。就職した場合で回答します。
アルバイトでも週20時間以上で1年以上雇用見込みなら就職とみなされて60%再就職手当は支給されます。
2~3ヶ月の短期アルバイトなら就職したことにはなりませんので再就職手当の支給はなく「就業手当」になります。
ただ、それは基本手当の30%の支給で、しかも受給日数から引かれていきますから受給をおすすめできる手当ではありません。
>・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、その後の支給額はどのようになるのでしょうか?結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?
給付制限を過ぎて受給中に就職した場合は、就職した時点での支給残日数によって変わってきます。
3分の2以上残なら60%、3分の1以上残なら50%が支給されます。再就職手当は分割ではなく一括で支給されます。
就職した時点で通常の基本手当はストップしてその代りに再就職手当になります。
理由としては就職したのですから失業者ではないわけですから当然失業給付はなくなります。
考え方で正しいのでしょうか?
これについてな概ね正しいです。正確に言えば、HWに申請した日から7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間に入ります。
>・給付制限期間に就業した場合、正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?
就業と就職は意味が違います。就職した場合で回答します。
アルバイトでも週20時間以上で1年以上雇用見込みなら就職とみなされて60%再就職手当は支給されます。
2~3ヶ月の短期アルバイトなら就職したことにはなりませんので再就職手当の支給はなく「就業手当」になります。
ただ、それは基本手当の30%の支給で、しかも受給日数から引かれていきますから受給をおすすめできる手当ではありません。
>・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、その後の支給額はどのようになるのでしょうか?結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?
給付制限を過ぎて受給中に就職した場合は、就職した時点での支給残日数によって変わってきます。
3分の2以上残なら60%、3分の1以上残なら50%が支給されます。再就職手当は分割ではなく一括で支給されます。
就職した時点で通常の基本手当はストップしてその代りに再就職手当になります。
理由としては就職したのですから失業者ではないわけですから当然失業給付はなくなります。
失業保険について。
20代前半、男です。
3月後半~10月前半に
半年の期間の仕事を退職しました。
現在はアルバイトで週3~4、
一日5時間~6時間です。
離職票がこないと思っていたら
密かにありました。
ハローワークに行ってみようかと思っていますが遅いですか…?
現在一人暮らしなので
少しでも生活費の足しにしたいと考えています。
ご回答のほう、宜しくお願いいたします。
20代前半、男です。
3月後半~10月前半に
半年の期間の仕事を退職しました。
現在はアルバイトで週3~4、
一日5時間~6時間です。
離職票がこないと思っていたら
密かにありました。
ハローワークに行ってみようかと思っていますが遅いですか…?
現在一人暮らしなので
少しでも生活費の足しにしたいと考えています。
ご回答のほう、宜しくお願いいたします。
10月に失業したならまだ間に合います。受給できる期間は離職した翌日から1年間です。
失業給付を受けるなら雇用保険に加入していたことが原則です。
自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の加入期間が必要です。それがあるものとして回答します。
ハローワークに申請する前にはそのアルバイトをやめておく必要があります。なぜかと言うと完全失業状態でないと受給資格が得られないからです。
申請した後、7日間の待期期間がありますがそれを過ぎた後であればバイトは出来ますがキチンとハローワークに申告しないと後で発覚すれば不正受給と言うことで大変なペナルティーがあります。
あなたの場合、自己都合退職なら3ヶ月の給付制限期間がありますから受け取るまで3ヵ月半~4ヶ月かかります。
もし、会社都合退職ならその3ヶ月の給付制限は無くて1ヶ月くらいで受け取ることが出来ます。
受給日数は90日です。
参考までにバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業給付を受けるなら雇用保険に加入していたことが原則です。
自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の加入期間が必要です。それがあるものとして回答します。
ハローワークに申請する前にはそのアルバイトをやめておく必要があります。なぜかと言うと完全失業状態でないと受給資格が得られないからです。
申請した後、7日間の待期期間がありますがそれを過ぎた後であればバイトは出来ますがキチンとハローワークに申告しないと後で発覚すれば不正受給と言うことで大変なペナルティーがあります。
あなたの場合、自己都合退職なら3ヶ月の給付制限期間がありますから受け取るまで3ヵ月半~4ヶ月かかります。
もし、会社都合退職ならその3ヶ月の給付制限は無くて1ヶ月くらいで受け取ることが出来ます。
受給日数は90日です。
参考までにバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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