職業訓練や求職者支援、失業保険受給延長などについて詳しく教えてください。
現在、失業保険を受給しています。
あと数日で切れてしまうのですが、まだ仕事が決まらない状態です。
失業保険には受給延長などもあると聞いたのですが、離職理由が特定理由離職者の場合は、当てはまらないのでしょうか?
それと職業訓練を受ければ、約10万円ほどの手当てがあるとも聞いたのですが、これは失業保険の受給が終わってからでも大丈夫なのでしょうか?
調べ方が悪いのかよく分からなかったので、詳しく教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。
現在、失業保険を受給しています。
あと数日で切れてしまうのですが、まだ仕事が決まらない状態です。
失業保険には受給延長などもあると聞いたのですが、離職理由が特定理由離職者の場合は、当てはまらないのでしょうか?
それと職業訓練を受ければ、約10万円ほどの手当てがあるとも聞いたのですが、これは失業保険の受給が終わってからでも大丈夫なのでしょうか?
調べ方が悪いのかよく分からなかったので、詳しく教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。
ハローワークの窓口で、担当者にきちっと聞くほうがいいですよ。
こういうとこで聞いていたら、間違いのもとです。
書面で丁寧に説明してくれますから、同時に手続きも
スムーズにできると思います。
こういうとこで聞いていたら、間違いのもとです。
書面で丁寧に説明してくれますから、同時に手続きも
スムーズにできると思います。
失業保険の終了時期(働いても影響のない時期)について教えてください。
現在失業保険給付中です。
8/12に認定日があり、三型の火曜日なので恐らく9/16が最後の認定日になります。
7月の
認定日で6日分しか手当が出なかったので、6+28+28+28で90日ちょうどになると解釈していますがあっていますか?
金銭的に厳しいので、申告した上での日払い短期のバイトも考えているのですが、週20時間は守れても一日4時間以内に抑えるのは難しそうです。
日払い短期でも4時間を越えるとどうなるのでしょうか。
また、繰り越しというのができる場合どのように残りを貰うのでしょうか。
本格的な再就職は10月からを考えているので、給付中のバイトが難しければ最後の認定が終わってから10月まで短期でバイトしようと考えています。
その場合は最後の認定日以降は影響なくバイトができるという解釈でいいでしょうか?
お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
現在失業保険給付中です。
8/12に認定日があり、三型の火曜日なので恐らく9/16が最後の認定日になります。
7月の
認定日で6日分しか手当が出なかったので、6+28+28+28で90日ちょうどになると解釈していますがあっていますか?
金銭的に厳しいので、申告した上での日払い短期のバイトも考えているのですが、週20時間は守れても一日4時間以内に抑えるのは難しそうです。
日払い短期でも4時間を越えるとどうなるのでしょうか。
また、繰り越しというのができる場合どのように残りを貰うのでしょうか。
本格的な再就職は10月からを考えているので、給付中のバイトが難しければ最後の認定が終わってから10月まで短期でバイトしようと考えています。
その場合は最後の認定日以降は影響なくバイトができるという解釈でいいでしょうか?
お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
日数に関しての解釈は合っています。
7月の開始で9/16が最後で合っていますか?
この計算だと1か月違うと思うのですが。
アルバイトに関してですが、働く日はガッツリと1日8時間働けば
どうですか?
4時間以上だと失業保険とは2重に貰えませんが、申告する事に
よって支給残日数が延ばされます。
(退職日の翌日から1年以内なら有効です)
このまま順調に行けば9/17以降は自由になりますが
途中で4時間以上のアルバイトをして残日数が延びた場合は
残日数が0になる日までは自由ではありません。
その分認定日も増えます。
しかしこの場合は(認定日ですが)この日まで自由になれないとは
意味が違います。
私が思うには日雇いで働ける日はガッツリ働いて、
延長された残日数で本格的な就職活動をすればいいと思います。
7月の開始で9/16が最後で合っていますか?
この計算だと1か月違うと思うのですが。
アルバイトに関してですが、働く日はガッツリと1日8時間働けば
どうですか?
4時間以上だと失業保険とは2重に貰えませんが、申告する事に
よって支給残日数が延ばされます。
(退職日の翌日から1年以内なら有効です)
このまま順調に行けば9/17以降は自由になりますが
途中で4時間以上のアルバイトをして残日数が延びた場合は
残日数が0になる日までは自由ではありません。
その分認定日も増えます。
しかしこの場合は(認定日ですが)この日まで自由になれないとは
意味が違います。
私が思うには日雇いで働ける日はガッツリ働いて、
延長された残日数で本格的な就職活動をすればいいと思います。
《失業保険のもらえる期間》
私は10月に自己都合で退社し、現在給付制限中です。
給付が開始されるのが2月~5月の3ヶ月となります。
しかし職業訓練校に受かったので、1月から5月までの4ヶ月間通うことになりました。
失業保険は、月末締めの翌月支払いと聞いたのですが、私の場合は受給期間は1月~5月。
つまり実際に失業保険が振り込まれるのは2~6月までと考えて宜しいのですか??
6月には学校を卒業していますが5月の分は6月にちゃんと頂けるのでしょうか。
教えてくださいm(__)m
私は10月に自己都合で退社し、現在給付制限中です。
給付が開始されるのが2月~5月の3ヶ月となります。
しかし職業訓練校に受かったので、1月から5月までの4ヶ月間通うことになりました。
失業保険は、月末締めの翌月支払いと聞いたのですが、私の場合は受給期間は1月~5月。
つまり実際に失業保険が振り込まれるのは2~6月までと考えて宜しいのですか??
6月には学校を卒業していますが5月の分は6月にちゃんと頂けるのでしょうか。
教えてくださいm(__)m
ほぼ、その考え方であっていると思います。
1月の受講開始~1月末までの分を2月に処理されると思います。
大体中旬頃の振込と考えておく方がよいでしょう。(安定所によってはもう少し早いところもあるかもしれませんが)
他の月も同じような流れになります。
なので、5月分は6月に振込になるでしょうね。
1月の受講開始~1月末までの分を2月に処理されると思います。
大体中旬頃の振込と考えておく方がよいでしょう。(安定所によってはもう少し早いところもあるかもしれませんが)
他の月も同じような流れになります。
なので、5月分は6月に振込になるでしょうね。
再就職手当もらえますか?
3か月半前に派遣先都合により契約解除、ハローワークにて手続後、同じ派遣元から紹介を受けたので、再就職手当はもらえず。同じ派遣先で別の派遣会社に変えたら手当はもらえるでしょうか。
ハローワークでの説明では、給付残日数が残っている間に、今の派遣先に直接雇用もしくは別の会社に就職したら、再就職手当がもらえる、とのことでした。就業先に直接雇用になりませんか、と申し出てみましたが、期間が短く無理で、何年かしないと、と言われました。
そこで、別の派遣会社へ登録し、今の職場に派遣された場合は、別の会社への就職となるのでしょうか。
会社都合で退職してもすぐに失業保険が給付される訳ではなく、次の仕事が早く見つかったため、失業手当は約1週間分でした。それを受け取るよりも加入期間に通算させた方がよいとのことで、申請していません。でも約半月分給料がなかったのはは痛いです。(同じことが過去にもありました。)せめて今回は再就職手当を受けられないかと、思い質問してみました。
仕事が忙しく、日中ハローワークに問い合わせできません。期限も迫っているので、早めの回答がありがたいです。
3か月半前に派遣先都合により契約解除、ハローワークにて手続後、同じ派遣元から紹介を受けたので、再就職手当はもらえず。同じ派遣先で別の派遣会社に変えたら手当はもらえるでしょうか。
ハローワークでの説明では、給付残日数が残っている間に、今の派遣先に直接雇用もしくは別の会社に就職したら、再就職手当がもらえる、とのことでした。就業先に直接雇用になりませんか、と申し出てみましたが、期間が短く無理で、何年かしないと、と言われました。
そこで、別の派遣会社へ登録し、今の職場に派遣された場合は、別の会社への就職となるのでしょうか。
会社都合で退職してもすぐに失業保険が給付される訳ではなく、次の仕事が早く見つかったため、失業手当は約1週間分でした。それを受け取るよりも加入期間に通算させた方がよいとのことで、申請していません。でも約半月分給料がなかったのはは痛いです。(同じことが過去にもありました。)せめて今回は再就職手当を受けられないかと、思い質問してみました。
仕事が忙しく、日中ハローワークに問い合わせできません。期限も迫っているので、早めの回答がありがたいです。
一つ訂正
〉それを受け取るよりも加入期間に通算させた方がよいとのことで、申請していません。
残念ながら、受給資格確認を受けた時点で、それより前の期間は、受給資格の判定には使われなくなります。
「※ 雇用保険受給の手続きをすると、手続をした日以前に雇用保険に加入していた期間は、基本手当等の支給の有無にかかわらず、その後の雇用保険の支給要件の計算には算入されませんのでご注意ください。」
(雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり)
〉それを受け取るよりも加入期間に通算させた方がよいとのことで、申請していません。
残念ながら、受給資格確認を受けた時点で、それより前の期間は、受給資格の判定には使われなくなります。
「※ 雇用保険受給の手続きをすると、手続をした日以前に雇用保険に加入していた期間は、基本手当等の支給の有無にかかわらず、その後の雇用保険の支給要件の計算には算入されませんのでご注意ください。」
(雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり)
確定申告についての質問です。
昨年4/10付で前職を会社都合退職致しました。その後、昨年は失業保険を頂き、職業訓練を受講しておりましたので、収入はありません。
今年1/14付で新しい職場に勤めることができましたが、年末調整は終了していた為、確定申告が必要になりました。
前職の源泉徴収票は退職時に受け取っております。生命保険の控除証明書が3件分と医療費で10万円以上がありますので医療費の領収証もとってあります。
e-taxでの申請を考えていましたが、住基カードや電子証明書が必要ということで、平日に役所に行けないため、書面で郵送する事に決めました。
そこで、提出書類のことでお伺いしたいのですが、必要書類は以下の書類で宜しいのでしょうか?今までは会社での年末調整をして頂いており、医療費も高額にかかったことがないので、無知で申し訳ありません。
必要書類
・確定申告書B
・収支内訳書
・生命保険控除証明書
・医療費の領収証
・前職の源泉徴収票
・健康保険の領収証
他に必要書類がありましたらご教授をお願いいたします。
又、この場合、『白色申告』で宜しいのでしょうか?
昨年4/10付で前職を会社都合退職致しました。その後、昨年は失業保険を頂き、職業訓練を受講しておりましたので、収入はありません。
今年1/14付で新しい職場に勤めることができましたが、年末調整は終了していた為、確定申告が必要になりました。
前職の源泉徴収票は退職時に受け取っております。生命保険の控除証明書が3件分と医療費で10万円以上がありますので医療費の領収証もとってあります。
e-taxでの申請を考えていましたが、住基カードや電子証明書が必要ということで、平日に役所に行けないため、書面で郵送する事に決めました。
そこで、提出書類のことでお伺いしたいのですが、必要書類は以下の書類で宜しいのでしょうか?今までは会社での年末調整をして頂いており、医療費も高額にかかったことがないので、無知で申し訳ありません。
必要書類
・確定申告書B
・収支内訳書
・生命保険控除証明書
・医療費の領収証
・前職の源泉徴収票
・健康保険の領収証
他に必要書類がありましたらご教授をお願いいたします。
又、この場合、『白色申告』で宜しいのでしょうか?
収入が給料だけなので、所得税の申告になります。
白色申告は、事業所得のある場合です。収支内訳表も事業所得関係なのであなたには必要ありません。
控除としては、あと、自分で支払った、国民年金、国民健康保険の領収書。(給料から引かれていた分と合計して控除できます。)
後は、用意されている書類で大丈夫でしょう。
通常、4ヶ月の収入しかない場合、所得税は還付になると思うので、還付先は本人名義の銀行口座をかくことになります。
白色申告は、事業所得のある場合です。収支内訳表も事業所得関係なのであなたには必要ありません。
控除としては、あと、自分で支払った、国民年金、国民健康保険の領収書。(給料から引かれていた分と合計して控除できます。)
後は、用意されている書類で大丈夫でしょう。
通常、4ヶ月の収入しかない場合、所得税は還付になると思うので、還付先は本人名義の銀行口座をかくことになります。
失業保険の受給について教えて下さい。
現在期間限定の派遣社員として派遣先で働いています。初めて派遣に登録し、雇用保険に加入して7カ月以上働いています。※過去2年間さかのぼれば、雇用保険には通算12カ月以上加入しています。この度1月末で期間満了で今の職場での就業が終了となります。お聞きしたい事は、①このまま現在の派遣会社の案件で仕事をしなければ、離職票は「期間満了に伴い離職」扱いとなるのでしょうか。それとも「自己都合」扱いになるのでしょうか。②期間満了と自己都合、いずれの場合も次の職が決まれば「再就職手当」はいただけるものでしょうか。その際の条件などもお分かりでしたら教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
現在期間限定の派遣社員として派遣先で働いています。初めて派遣に登録し、雇用保険に加入して7カ月以上働いています。※過去2年間さかのぼれば、雇用保険には通算12カ月以上加入しています。この度1月末で期間満了で今の職場での就業が終了となります。お聞きしたい事は、①このまま現在の派遣会社の案件で仕事をしなければ、離職票は「期間満了に伴い離職」扱いとなるのでしょうか。それとも「自己都合」扱いになるのでしょうか。②期間満了と自己都合、いずれの場合も次の職が決まれば「再就職手当」はいただけるものでしょうか。その際の条件などもお分かりでしたら教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
①あくまでもあなたの雇用契約は派遣元とのものであり、派遣先とのものではありません。質問から察するに、この場合の期間満了というのは派遣元と派遣先との契約のことでしょう、つまりあなたとあなたが籍を置く派遣元との雇用契約が解消されているわけではありません。
派遣元との雇用契約が継続している状態で、派遣労働者が引き続きその派遣元で働くことを希望するのであれば、派遣会社は現在の派遣先との契約満了後1ヶ月間、次の派遣先を探すよう、ハローワークは派遣会社に指導しています。
つまり、あなたが引き続き派遣元での就労を希望し、且つ、1ヶ月経っても次の派遣先が見つからないという場合にのみ、あなたの意思を以て離職票の発行を請求しても「正当な理由のある自己都合退職」、「会社都合による退職」。1ヶ月を経ず、あなた自身の意思での派遣元との雇用契約解消によって離職票が発行された場合、「自己都合退職」と、原則、なります。
(補足ですが、派遣元とあなたとの雇用契約が継続していたとしても、状況によってはあなたと派遣元との話し合いにより、1ヶ月経ずとも派遣元が「会社都合」としてくれる場合もあります)
②ハローワークで離職票を提出、失業給付の手続きをし、受給資格者であることの確認がされてから通算して、7日(待機期間)を経た後、勤務を開始すれば、再就職手当が支給されます。
待機期間中の就職活動は自由ですが、待機期間中に勤務を開始した場合、失業状態とは見做されず、再就職手当ては支給されません。
再就職手当の受給要件は、待機期間を経た後の就職であり、且つ1ヶ月以上勤続していることです。支給額は給付日額×給付残日数の1/3です。
派遣元との雇用契約が継続している状態で、派遣労働者が引き続きその派遣元で働くことを希望するのであれば、派遣会社は現在の派遣先との契約満了後1ヶ月間、次の派遣先を探すよう、ハローワークは派遣会社に指導しています。
つまり、あなたが引き続き派遣元での就労を希望し、且つ、1ヶ月経っても次の派遣先が見つからないという場合にのみ、あなたの意思を以て離職票の発行を請求しても「正当な理由のある自己都合退職」、「会社都合による退職」。1ヶ月を経ず、あなた自身の意思での派遣元との雇用契約解消によって離職票が発行された場合、「自己都合退職」と、原則、なります。
(補足ですが、派遣元とあなたとの雇用契約が継続していたとしても、状況によってはあなたと派遣元との話し合いにより、1ヶ月経ずとも派遣元が「会社都合」としてくれる場合もあります)
②ハローワークで離職票を提出、失業給付の手続きをし、受給資格者であることの確認がされてから通算して、7日(待機期間)を経た後、勤務を開始すれば、再就職手当が支給されます。
待機期間中の就職活動は自由ですが、待機期間中に勤務を開始した場合、失業状態とは見做されず、再就職手当ては支給されません。
再就職手当の受給要件は、待機期間を経た後の就職であり、且つ1ヶ月以上勤続していることです。支給額は給付日額×給付残日数の1/3です。
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