失業保険、もらえる金額について
失業保険をもらうにあたり、仕組みがわからない部分がありましたので質問させていただきます。

手取り15万、勤続2年 自己都合で退職した23歳女です


お聞きしたいことは、
・待機期間を過ぎ、3、4ヶ月経つと、一気に金額が振りこまれるのか?
・「もらえる日数は、待期期間7日間及び給付制限3ヶ月を除いた約2週間分(14日分)」と情報が記載されているが、
これはどういうことなのか?90日間分ではないのか

以上です、よろしくお願いいたします。
下記が雇用保険受給の流れです。

受給申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→説明会等→初回認定日→2回目認定日→ と言う流れになります。

給付制限の3ヶ月が満了後に認定日があります、この認定日に支給されるのは給付制限満了日の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
その次の認定日(基本28日ごと)からは28日×基本手当日額が支給されます。

総支給日数は90日間で、基本28日ごとの認定日に28日分ずつが90日になるまで支給されます。

尚、基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は省く)から計算します。
この場合の賃金とは税や各種保険料等を控除される前の総支給額で、手取りではありません。
離職票について。

15日付け退職して、来月1日から職業訓練を受ける予定なので、今月30日までにハローワークで失業保険の手続きをしないといけません。


会社に離職票をお願いしたところ、早くて今月の30日に離職票を郵送すると言われました。

それでは間に合わないし、退職後10日以内に会社側が手続きをしないといけないのも知っていたので、もう少し早くしてほしいと伝えると、土,日,祭日を除く10日だと言われました。

確かに今月は5連休もあるので15日退職では今月中は間に合いません。

会社によって色々違うと思いますが、土,日,祭日を除く10日以内になるんでしょうか?

やはり今月中に手続きするのは難しいんでしょうか?

分かりにくくて申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
>>会社によって色々違うと思いますが、土,日,祭日を除く10日以内になるんでしょうか?

土日祝日を除くと平日は16、17、18、24、25、28、29、30なので8日後に郵送になります。
9/21~23が祝日です。


>>やはり今月中に手続きするのは難しいんでしょうか?

離職証明書と郵送日を書面(社印付))でそれぞれ貰い、ハローワークで手続きをすれば大丈夫だと思います。
失業保険の受給手続に行って、もうすぐ1回目の認定日ですが、認定日から振込日までは
1週間くらいあると思うのですが、認定日から振込日の間に就職が決まった場合は振込の取り消しとかないですか?
あと、できれば再就職手当ももらいたいのですが、無事に1回目の振込があったあと、ハローワーク
じゃなく自力でネット求人とかで探して就職した場合も再就職手当はもらえますか?
失業日当は、出勤日の1日前まで支給されます、今日内定を貰って、出勤日が9月でも、所定給付日数があれば、1日前まで支給されます。

再就職手当は自己都合退職なら、給付制限2ヶ月目以降の場合、自分で探した就職でも支給されます。
恒常的な残業によって実働週20時間を越えるパートに対する失業保険について
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)

しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。

つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。

雇用保険料は払っていません。

そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か

をお伺いしたく存じます。
職業安定所の職員に聞くと、雇用保険の被保険者に該当するかどうかは、先ず雇用契約書を見て、1週間の所定労働時間が20時間を超えているかどうかで判断するとか言っていますが、採用時の雇用契約書の内容(所定労働時間の定め)がどうであれ、
既に実態として、1年以上も恒常的に週20時間以上働いているのであれば、雇用保険の被保険者に該当すると思います。

このような場合は、本来、雇用契約を実態に合わせて見直す必要があり、それに合わせて被保険者の資格を取得することもできますが、

職業安定所に被保険者であることの確認の申請をして、遡及して資格取得することもできると思います。

雇用保険法の8条だか9条だかに、確認申請の規定があるので、ろくに法律を知らない職業安定所の窓口の職員に、こういう規定があるのだから、それに基づいて確認をしてくれと言えば、
「会社に申し出て相談してみて」なんて、体よく追い返されずに済むと思います。

雇用保険のことは職業安定所が窓口になるので、労働基準監督署に相談に行くのはスジ違いです。

遡及して資格取得できる期間は、確認日から2年です。もちろん、保険料も遡及して負担しなければなりません。

雇用保険の資格取得手続きについては、先ずは会社の労務担当者に相談するのがいいと思います。
会社がきちんと対応してくれないのであれば、職業安定所に確認申請をするしかありませんが、逆に、被保険者に該当しなくなるように、勤務時間を週20時間未満に減らされてしまう可能性もないとは言えません。

その辺のところをご注意ください。

なお、雇用保険というのは、任意加入の保険ではなく、1週間の所定労働時間が20時間以上で1か月以上働く労働者は、今の法律で被保険者に該当することになっている、いわば強制加入の保険です。(たぶん、そうなっていたと思います。)

ですから、裏を返してみれば、あなたが今までのような勤務状況で週20時間以上、過去の2年間を振り返ってみたときに、月に11日だったか14日だったか(雇用保険給付の受給要件です)働いた月が12月あれば、資格取得していなくても、失業時に職業安定所に確認申請をして、遡及して資格取得し、その上で失業手当を請求することが、法令上は可能だったと思います。

現実には、職業安定所の窓口の職員がどのような対応を取るかによって、また、こちらがどれだけ強く出るかによって、結果が異なってくると思います。
お役人に対しては、強く出ることが、しばしば良い結果をもたらすことになるみたいです。(経験則です。)
雇用保険・失業保険について詳しい方、教えて下さい。
以前3年間勤めていた派遣会社を自主退職し、なんの手続きもせずにいたのですが、翌月から3ヶ月間、
月給の4割り程度の金額が振り込まれていました。これはなんですか?失業手当は職安に行って手続きをしないともらえないのでないのではないのすか?友人には雇用保険の戻りではないのかと言われましたが、それなら払い続けた年数によって金額は変わりますか?
友人が1年勤めた同じ派遣会社を自主退職しようと考えているのですが、私と同じように手続き、申請をしなくても同じような金額をもらえるのでしょうか?
ちなみに退職後はすぐに別の仕事を見つけるつもりらしいのですが、そうなった場合、受給できるのでしょうか?
質問ばかりですいませんがやさしい解答お待ちしています(>_<)
失業保険は、手続きをしなくては受給できません。
それも1回の手続きすればいいのではなく、1回(28日分)受給するたびに職安へ出向く必要があります。

あなたがその4割程度の振込があったとき、通帳に振込人の名前もしくは内容の記載があるはずです。
それを再度確認してみてください。
失業保険について

私は今月の26日木曜日が2回目の認定日でして問題なく審査は通りました

1回目の認定日は先月の28日木曜日でして振り込まれたのは今月の6日でした

祝日、土日、ゴールデンウイークが重なっていたので実質は認定日から2日後に振り込まれたわけです

2回目も同じなら今日のはずなんですが、まだ振り込まれてません

前回は9時50分に電話での残高照会で振り込まれているのを確認しました

もう10時になりますし振り込まれるのは今日じゃないんでしょうか?

今日をずっと待っていたのでショックです

友人とパチンコに行く約束をしているので困ります
それはあなたの勝手な判断です。実質2日ではなく、約1、2週間です。ということで6月の2、3日あたりになるはずです
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