失業保険、もらえる金額について
失業保険をもらうにあたり、仕組みがわからない部分がありましたので質問させていただきます。

手取り15万、勤続2年 自己都合で退職した23歳女です


お聞きしたいことは、
・待機期間を過ぎ、3、4ヶ月経つと、一気に金額が振りこまれるのか?
・「もらえる日数は、待期期間7日間及び給付制限3ヶ月を除いた約2週間分(14日分)」と情報が記載されているが、
これはどういうことなのか?90日間分ではないのか

以上です、よろしくお願いいたします。
下記が雇用保険受給の流れです。

受給申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→説明会等→初回認定日→2回目認定日→ と言う流れになります。

給付制限の3ヶ月が満了後に認定日があります、この認定日に支給されるのは給付制限満了日の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
その次の認定日(基本28日ごと)からは28日×基本手当日額が支給されます。

総支給日数は90日間で、基本28日ごとの認定日に28日分ずつが90日になるまで支給されます。

尚、基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は省く)から計算します。
この場合の賃金とは税や各種保険料等を控除される前の総支給額で、手取りではありません。
給料遅延され、勧奨退職を迫られています。法的な手段がいいのか連合等に相談したほうがいいのか迷っています。どなたか教えて下さい。
今年の8月に突然子会社に分社された従業員100名程の会社に勤務しています。
毎月25日が給料日なのですが、先月1週間前の10月18日に突然給料日が今月より11月10日に変更になります。と電話連絡をうけました。(10月25日の給料支給日が→11月10日に変更)ただし、急な話のため25日に10万だけ支給し、残りは11月10日になるとの事でした。
11月8日になって10日に給料は支払えません。12月6日になります。との連絡があった。同時に現場スタッフ(約80名)全員に対し勧奨退職し、当社の代理店として個人事業主となって下さいとの話。
現在使っているリース契約の営業車、携帯電話、パソコンは当社より個人事業主の代理店様へ毎月請求します。との事。どうしても会社に残りたい場合は給料は遅延し続けるがいいか?との事。また、遅延している給料は会社側が債務として帳簿に入れるので、まったく払う気が無いということにはならず、払う気はあるが金がないのだ。と言われました。
勧奨退職なので、退職願いを提出してもらい双方同意の上になるので解雇予告手当は発生しませんと言われ、そのかわり会社都合にしてすぐに失業保険がもらえるようになりますよ。と言われた。結論は11月15日までに出して下さいと言われました。
役員と本社スタッフにはどうやら通常通り給与が支給されているようです。(証拠はありません)

代理店手数料は粗利の50%と言われましたが、原価等を引いた金額で計算すると実売の15%程度のマージンにしかなりません。また入金してから2ケ月後に支払うという内容です。
分社後3ヶ月でこの事態なので始めからそのつもりだったのではないかと疑ってしまいます。
代理店制と言いながら、社員の時に(先月)提出していた見込みリストを基に役員が直接訪問し受注しているしまつ。

代理店(やる気はまったくありませんが)になったとしても本当に手数料を払ってくれるか疑問です。
今は遅延している給料と+αを請求できないかと考えています(生活がかかっていますので)

こういった問題に詳しい方、弁護士がいいのか連合がいいのか教えて下さい。
ん?前に似たような投稿があったな…。

今回は切り口を変えて回答します。
>勧奨退職なので、退職願いを提出してもらい双方同意の上になるので解雇予告手当は発生しません。
これは、ケースによるがその通り。
ほとんどの会社の場合、退職願は1か月前までに出すようにという社内規定があるので、解雇予告手当は必要ないケースが多いですよね。世間一般的の退職勧奨の場合は、退職勧奨後、余裕をもって退職日を決めるわけですから解雇予告手当はいらなくなります。ただし、退職勧奨をして「明日退職願を出して、明日退職してください」とかだと解雇予告手当は必要です。当たり前ですね…。これだともう「解雇」と同視できるから…。つまり、退職勧奨とさえいえないものです。

>そのかわり会社都合にしてすぐに失業保険がもらえるようになりますよ。
これは間違い。退職願を出しているとしたら会社都合にはなり得ず、自己都合扱いになります。3か月の待機期間が発生します。退職させてくださいという文書を会社側に出すわけですから自己都合です。
ですが、そもそも代理店という個人事業主になるということでしたら、会社都合・自己都合とか関係なく雇用保険給付の対象外です。失業じゃないんですから…。担当者の知識不足がうかがえます。

自分で書いていても上記2点は矛盾している感がありますが、
世間一般的な退職勧奨の場合は自己都合退職で待機3ヶ月間になりますが(だから退職金に色をつける)、ご質問の内容だとほぼ解雇に近い状況なので(退職願をとったとしても)会社都合退職で待機0か月ということです。
解雇に限りなく近いのに退職願をとろうとしているのでややこしくなっているのだと思います。

>同時に現場スタッフ(約80名)全員に対し勧奨退職し
これはもう退職勧奨の域を超えています。希望退職者を募るというのはありますが、全員に退職勧奨というのは聞いたことがありません。会社の解散登記(つまり倒産)を検討するべきのように思います。

幸い、80人の同じ境遇の仲間がいます。どこに相談するにしても、一人で悩まず80人で連携して対応するべきでしょう。
失業保険について、お聞きしたいのですが。6月30日付けで会社都合で解雇になりました。そこでバイトをしたら失業保険はもらえないのでしょうか?
またバイトしてることを職安に申告しなかったらどうなりますか?
辞めた会社からの離職票で手続きをしたあとでしたら受給も可能となりますが、解雇からアルバイトとして雇用の継続性があるのなら、失業とはならず受給できないと思われます。雇用形態よりも継続性が重視されますので、継続就労でありながら申告せず受給手続きを行えば、当然「不正受給」として処分されます。内容如何では、受給した以上に返還を科せられる場合もあるので、もしバイトをするのなら職安に手続きをしてから、間を置いてからすることをお勧めします。そして失業認定日に提出する申告書にその内容を記入して、バイトが継続するのなら一旦は就職として手続きが中断となるかもしれませんし、継続性がないと判断されれば働いた日以外の分は失業状態にあるものとして、失業給付が受けられます。
22歳のフリーター・未婚の女です。初めて質問させていただきます。
アルバイト先から「平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「平成19年分 給与所得者の
保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を受け取りったのですが、提出するべきなのかわかりません。
4月20日付で会社を退職し(収入月15万円)、現在3ヶ月の待機期間も終了し失業保険をいただいています(4266円×90日間)。
アルバイトはAとBとCの3か所があり、退職後の収入は多くても合わせて月6万円程度といったところなのですが、今後、失業保険の受給が終わった後は、それ以上の金額になる可能性があります。
勤務先AとBは、バイト代から所得税は引かれていません。Cについてはすみませんがよく分かりません(支店にスタッフ登録をして、毎回さまざまな仕事に派遣されるというアルバイトです)。

扶養控除等申告書は提出するべきなのでしょうか。提出する場合、いつ・どのバイト先に提出すればよいのでしょうか。また、私の場合「確定申告」というものは行う必要はあるのでしょうか。
無知で申し訳ありませんが、教えてやってください。
雇用保険の失業給付金を受給している期間に就労して賃金を得ることは「不正受給」にあたり、それまでに受給した給付金の返却を求められ、さらに不正受給額の2倍の額を納付しなければなりません。
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