失業給付を頂いている間は夫の扶養に入れないのでしょうか。
妊娠のため会社を今年の2月いっぱいで退職しました。その会社の就職期間は4ヶ月半です。その前の就職先では3年ほど働いていました。前の就職先から先月いっぱいで辞めた会社に再就職した時に再就職手当てを頂きました。そのとき失業保険の給付の残日数が90日から63日に減りました。受給期間満了日が今年の7月11日です。妊娠のため満了日を延長しようと考えています。また同時に主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと考えております。失業保険を受給していると扶養に入れないと聞いたので、延長期間の間は扶養に入れて、また失業保険を頂くため扶養からはずれるという手続きを行わないといけないのでしょうか?
また失業保険給付期間を満了したらまた主人の扶養に入れるのでしょうか?ちなみに今年の2月までのお給料と、基本手当日額に63日間をかけた金額を合わせても100万以下です。
はいれません。金額には関係ありません。失業手当は原則、これからも
働く意思があり就職活動の準備金として支払われるものですから給付
期間中は金額にかかわらず扶養には入れません。
現在34歳 派遣社員です。短大を卒業して10年間正社員として働き、失業保険受給期間中は国民年金を支払い、その後2年間扶養範囲のパートをして、現在フルタイムの派遣社員として1年半就業しております(社会保険加入中です)。正社員として働ける望みは薄く、将来を考えたら主人の扶養に入る可能性が高いのですが、
将来もらえる年金は、今現在の制度では
自分がかけた厚生年金および国民年金は主人の扶養に入った場合どうなるのでしょう?上乗せされるのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありません。どなたか知恵を貸してください。
新聞などの年金関係の記事でさんざん解説されているのですが……。
結論からいうと、上乗せされます。

受け取れる年金には、基礎年金と厚生年金があります。

基礎年金の額は、国民年金の加入期間によります。
国民年金の加入者(被保険者)には、第1号・第2号・第3号の区分があります。
・第1号-自営業などで国民年金の保険料を払う人。
・第2号-厚生年金に加入する人。(二つの保険に重ねて加入していることになる)
・第3号-第2号の人に扶養されている配偶者(サラリーマンの妻である専業主婦など)。

第1号・第2号。第3号の期間は全部、国民年金(基礎年金)の額の計算対象です。

厚生年金は、基礎年金の上積みとして、加入期間とその期間の給料額に応じた額が出るものです。
失業保険受給延長中の者です。
第一子のときに、妊娠で延長手続きをし、来年で期限が切れるのですが、受給延長中に第二子が生まれました。

落ち着いたら、そろそろ働きにでたいと思うのですが、受給延長中に第二子を生んでいても失業保険は貰えますか?
もらえますよ
私は上の子の育児理由で延長して、その間に次を生み、上が3歳になったので受給手続きして失業手当をもらいました
でも小さい子2人いての求職活動はたいへんですよね

もしすんでいる地域にマザーズハローワークがあれば、遊び場などもありますし利用者が女性ばかりなので落ち着いてお仕事探したり相談もできるかもしれないですね
昨年8月末で、会社を希望退職しました。現在60歳で、妻は専業主婦です。9月から、国民健康保険に加入し、失業保険を受給中です。毎年、会社で「給与所得者の保険料控除申告書」を提出していましたが、今年度の
手続きは、どうしたら良いでしょうか?現在、一般の生命保険と地震保険に加入しています。
確定申告を管轄の税務署で行って下さい。

源泉徴収票、国保の12月までの支払額(領収書不要)、生命保険料、地震保険の控除用証明書、印鑑、通帳かカードを持参して下さい。

失業手当は、非課税所得です。

期限前ですが、今月下旬位に行くと空いていますよ。
すいません。
教えてください。
今、失業保険を受給しているのですが、10月の受給で最後です。
そして、妊娠したため働く意思はあるのですが働ける状況ではありません。
この場合、失業保険期間は延長されると聞いたのですが、失業手当ももらえるのですか?
もらえません。

再び働ける状態になって、求職しているのに就職できない場合に残存期間分の給付を受けることができます。
退職→専業主婦になる時の年金や保険、税金の事教えて下さい!
先月で2年正社員で勤めた会社を退職しました。

今日、離職票と源泉徴収が手元に届くのですが、離職票が届いた後の手続きはどういう流れになるでしょうか?
退職は自己都合なので3ヶ月後の失業保険の給付になります。
主人の扶養にはすぐに入れるのでしょうか?
今まで独身の時に手続きをしていて、自分で国民年金や国民健康保険に切替えたりしてましたが、扶養関係は全く無知です…
どのような流れなのか教えて下さい!
旦那さんに言って、会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養にしたい」と申し出てもらってください。
これは、退職したらすぐに言えばよかったのですが、健康に自信があるのですね。

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、特に何も添付書類は要求されません。
退職の翌日を「扶養になった日」として、扶養認定してくれます。

○○健康保険組合だと、組合ごとに色々添付書類が必要になりますので、会社の指示に従ってください。
組合によっては、手続きした後の日付で扶養認定されるケースもあります。


雇用保険の給付制限中は、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられるのが普通です。
ごく一部の組合によっては、雇用保険の失業給付が終わるまでは、給付制限中も扶養と認定してくれないケースがあるようですが。

雇用保険失業給付の受給中は、基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者のままでいられますが、3,612円以上ならいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入するのが普通です。
一部の組合では、日額が3,611円以下でも失業給付受給中は被扶養者分の健康保険証を返却させられるケースがあります。


離職票が届いたら、説明書をよく読んで、住所地の管轄のハローワークへ行ってください。
持参するものは、説明書に印刷されています。

ハローワークで求職の申し込みをしたら、離職票を提出します。
受給資格確認後、受給説明会の日時(1週間~10日後くらい)を指定されます。
説明会までの間に、待機期間の7日が経過することになるので、この間には絶対にアルバイトなどをしてはいけません。

説明会では居眠りをせず、しっかり聞いてください。
給付制限中のアルバイトなどについても説明がありますので。
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