失業保険延期後の保険について。
お友達から質問されたのですが、詳しくわからないので、質問です。

妊娠して会社を退職し、失業保険の延期をしていたそうですが、そろそろ手続きをしたいとのことで、
その場合、今まで、旦那さんの扶養に入っていたそうですが、失業保険を貰い始めたら、扶養を外れて、国保に加入しなくてはならないのでしょうか??

そのほか、今は旦那さんの厚生年金に加入していますが、扶養を外れる事によって、厚生年金も外れますよね?
その場合、国民年金の請求が来ることになるのでしょうか?
住民税なども、別々に請求が来ることになるのでしょうか??

詳しくおわかりのかたいらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願いいたします。
〉失業保険の延期
本人ではないからそういう間違いを……。
そんな制度はありません。「受給期間の延長」です。


日額3612円以上の基本手当を受ける間は、年額換算130万円以上の収入がありますから、健康保険の被扶養者の資格がありません。国民健康保険に加入することになります。

〉今は旦那さんの厚生年金に加入していますが
「厚生年金に加入」はしていません。
第3号被保険者という立場で国民年金に加入しています。

健康保険の被扶養者と同様に、第3号被保険者でなくなりますので、国民年金保険料を払う立場になります。

〉住民税なども、別々に請求が来ることになるのでしょうか??
妻が夫の“扶養”だから、妻にかかる税金を夫が払う、などという制度はもともとありません。
【失業保険に関して】

現在自宅にて病気静養中です。

去年の8月に「うつ病」を発症し、去年の10月14日から入院し12月21日に退院しましたが、回復が思わしくなく、現在も自宅にて療養しております。
初めは有給休暇で休んでおり、12月1日より傷病休暇にて休んでおります。

会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。

5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。

勤続年数は約22年です。

住宅ローンや子供が3人いるので学費など、出費が多いので困っています。

また、失業保険以外に頂ける手当などありましたら教えてください。

上記にうつ病が8月に発症と書きましたが、正確に言うと平成16年から通院し、8月に症状が重くなり会社に行けなくなったと言う方が正確です。

よろしくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。

在職中に傷病手当金が受給でれば退職後も継続給付で受給できます、期間は受給し始めてから最大1年6か月です。

>5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。

失業給付はあくまでも働ける状態で受給できるものです、病気で働けなければ受給資格はありません。

>12月1日からは会社からは給与は得ておらず、保険組合から約22万の傷病手当を受け取っております。

退職後も継続給付があるのでそれで養生をして、ある程度働けるようになったら失業給付に切り替えて仕事を探すようにするしかありません。
退職と健康保険と失業保険について
繰り返し質問があったのかもしれませんが教えて下さい。
12月末で妻が妊娠をきっかけに会社を退職することになりました。健康保険証は当然会社に返しました。これから産婦人科などで健康保険証の提示を求められるので私の扶養に入ることになると思いますが、そうすると失業保険の給付は受けられないと思います。そこで手続きとしては、

①1月に扶養届を私(夫)の会社で手続き→妻の健康保険証の発行
②ハローワークにて雇用保険受給資格期間延長の手続きをする
③産後、育児を経て就業の意思をもって失業保険の受給申請をする

という流れでいいのでしょうか?
話は逆で、基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者の条件を満たさない、という制度です。

保険証に書いてある「保険者」が「全国健康保険協会」ではなく「何々健康保険組合」なら、被扶養者の手続きの際、「受給期間延長」の手続きをした証明を求められるかも知れません。
肺の病気で立て続けにここ、3ヶ月入退院を繰り返しその度に職場復帰をしていましたがまた肺炎をおこし入院中です。復帰は難しいと思うんですが、病気を理由に解雇された場合、退職金はもらえる
のでしょうか?また失業保険はどうなるのでしょうか?ちなみに私は障害者手帳もあり耳も不じ自由です。
私は脳梗塞の後遺症で身体障害者手帳1種1級・20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。
>病気を理由に解雇された場合、退職金はもらえるのでしょうか?
●私は以前正社員として働いていた時期があり、手術を受けるために退職しましたが、その時は退職金は支給されましたよ。
退職金は会社の規定に沿って支給されますので、会社側に聞いてください。

>また失業保険はどうなるのでしょうか?
●私は手術後安定してから求職活動を開始し、当時は300日の失業給付を受けましたが、失業給付はすぐにでも就職できる状態でないと受給する事ができません。
もし、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できますが、延長できる期間は最長3年までで、元々の受給期間の1年と合わせて最長4年までは認められます。
受給期間の延長は、30日経過した翌日から1カ月以内に手続きする必要があります。

障害者手帳を所持していると「就職困難者」として、年齢や雇用保険の加入期間によって150日・300日・360日のいずれかの間失業給付を受ける事ができます。
私が最後に受給した時は、離職時の年齢が45歳だったので360日でした。
ただし、就職困難者として失業給付を受けるには、医師の意見書によって就労が可能であることを証明する必要があります。

どうかお大事になさってくださいね。
配偶者控除について質問させてください。

夫は昨年秋に失業し、現在は失業保険金を受け取りながら、職業訓練校に来春まで通っています。

現在、私は250万円程の年収があり、健康保険については夫が私の扶養に入っています。

気になるのは、現在世帯主が夫なので、私は配偶者控除を受けられるかどうかです。

税金のことは恥ずかしながらまるで知識がないので、どなたかご教授いただけると幸いです。
配偶者控除は、世帯主限定の控除ではありません。
夫婦どちらかの所得が扶養要件(所得38万円以下)を満たしていれば、配偶者(相手方)を扶養として受けられる控除です。

ご主人の今年の収入が雇用保険だけならば、それは非課税所得なのでご主人の今年の所得は0円です。
扶養要件を満たしていますので、あなたが配偶者控除を受けることが可能です。
関連する情報

一覧

ホーム